○亘理町個人情報保護条例施行規則

平成14年12月20日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長が取り扱う個人情報の保護について、亘理町個人情報保護条例(平成14年亘理町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(要配慮個人情報)

第1条の2 条例第2条第2号の実施機関が定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害を含み、に掲げるものを除く。)

 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの

(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次 号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続きが行われたこと。

(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いがある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続きが行われたこと。

(個人情報取扱事務登録簿)

第2条 条例第6条第1項に規定する登録簿は、個人情報取扱事務登録簿(様式第1号)とする。

(個人情報の適正管理)

第3条 条例第10条に規定する個人情報の適正な管理を図るため、個人情報管理者(以下「管理者」という。)を置き、副町長をもって充てる。

2 管理者は、個人情報の保護を図るために、個人情報の適正な取扱い及び保管について、必要な措置を講ずるものとする。

3 管理者の事務を補助するため、個人情報取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き、各課(所)の長をもって充てる。

4 取扱責任者は、その所管する課(所)で取り扱う個人情報の適切な管理のために、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 条例第6条に規定する登録簿の作成、登録、変更及び抹消に係る必要な事務

(2) 個人情報の適正な取扱い及び保管に係る必要な事務

(委託に伴う措置)

第4条 町長は、個人情報を取り扱う事務を実施機関以外のものに委託するときは、次の各号に掲げる事項を当該契約書等により明らかにしておくものとする。ただし、委託を行う事務の内容により必要がないと認める事項については、これを省略することができる。

(1) 個人情報の秘密保持に関する事項

(2) 磁気記録の複写及び複製の禁止に関する事項

(3) 再委託の禁止に関する事項

(4) 目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(5) 事故発生時における報告義務に関する事項

(6) 損害賠償等に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 町長は、電子計算機処理に関し、委託先から職員の派遣を受けるときは、必要に応じて、委託先の責任者及び本人の連署による秘密保持等に関する事項を記載した誓約書を提出させるものとする。

(自己情報開示請求書)

第5条 条例第14条第1項に規定する開示請求書は、自己情報開示請求書(様式第2号)とする。

(本人であることの確認に必要な書類)

第6条 条例第14条第2項(条例第16条第3項、条例第19条第3項及び条例第21条第3項において準用する場合を含む。)に規定する実施機関が指定するものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 本人が請求をし、開示を受け、又は申出をする場合 運転免許証、旅券又はこれらに類する書類として町長が認めるもの

(2) 本人に代わって法定代理人が請求をし、開示を受け、又は申出をする場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本その他その資格を証明する書類として町長が認めるもの

(3) 本人に代わって本人の委任による代理人が請求をし、開示を受け、又は申出をする場合 当該代理人に係る第1号に掲げる書類及び戸籍謄本その他その資格を証明する書類として町長が認めるもの並びに本人による委任状

(個人情報開示決定通知書等)

第7条 条例第15条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 個人情報の全部の開示の決定 個人情報開示決定通知書(様式第3号)

(2) 個人情報の一部の開示の決定 個人情報部分開示決定通知書(様式第4号)

(3) 個人情報を開示しない旨の決定 個人情報非開示決定通知書(様式第5号)

2 条例第15条第4項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第6号)によるものとする。

3 条例第15条第5項の規定による通知は、個人情報不存在通知書(様式第7号)によるものとする。

(個人情報の開示の方法等)

第8条 条例第16条第1項の規定による個人情報の開示は、町長が指定する日時及び場所において行うものとし、個人情報開示決定通知書又は個人情報部分開示決定通知書の提示を受けた後に行うものとする。

2 前項の場合において、行政文書又は磁気テープ等から印字装置により出力した物(以下「行政文書等」という。)を閲覧する者は、当該行政文書等を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該行政文書等の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(写しの交付等)

第9条 行政文書等の写しの交付部数は、1件の開示請求につき1部とする。

2 条例第16条第1項各号及び第2項の規定による行政文書等の写しの作成に要する費用は、写し1枚につき10円とする。

3 前項の費用は、前納しなければならないものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(個人情報の開示を受けたことの確認)

第10条 条例第18条第1項の規定により訂正請求を行おうとする者は、個人情報開示決定通知書若しくは個人情報部分開示決定通知書又は他の法令により交付を受けた個人情報が記録された物の写しを提示しなければならない。

(自己情報の訂正請求)

第11条 条例第19条第1項に規定する訂正請求書は、自己情報訂正請求書(様式第8号)とする。

(個人情報訂正決定通知書等)

第12条 条例第20条第2項及び第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 請求に係る個人情報の全部の訂正の決定 個人情報訂正決定通知書(様式第9号)

(2) 請求に係る個人情報の一部の訂正の決定 個人情報部分訂正決定通知書(様式第10号)

(3) 個人情報を訂正しない旨の決定 個人情報非訂正決定通知書(様式第11号)

2 条例第20条第4項において準用する条例第15条第4項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第12号)によるものとする。

(自己情報取扱是正申出書)

第13条 条例第21条第2項に規定する是正申出書は、自己情報取扱是正申出書(様式第13号)とする。

(個人情報取扱是正申出処理通知書)

第14条 条例第21条第4項の規定による通知は、個人情報取扱是正申出処理通知書(様式第14号)によるものとする。

(運用状況の公表)

第15条 条例第14条の規定による運用状況の公表は、町の広報紙等に掲載することにより行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(亘理町情報公開条例施行規則の一部改正)

2 亘理町情報公開条例施行規則(平成13年亘理町規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亘理町電子計算機の利用に関する条例施行規則の廃止)

3 亘理町電子計算機の利用に関する条例施行規則(平成4年亘理町規則第4号)は、廃止する。

(亘理町電子計算機利用審議会規則の廃止)

4 亘理町電子計算機利用審議会規則(平成4年亘理町規則第5号)は、廃止する。

(平成18年9月29日規則第24号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年9月29日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月30日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月19日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

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亘理町個人情報保護条例施行規則

平成14年12月20日 規則第27号

(令和4年8月19日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 広報・情報
沿革情報
平成14年12月20日 規則第27号
平成18年9月29日 規則第24号
平成19年3月30日 規則第1号
平成27年9月29日 規則第21号
平成28年3月30日 規則第5号
平成30年3月20日 規則第2号
令和4年8月19日 規則第26号