○亘理町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成14年12月20日

条例第28号

(設置)

第1条 情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るとともに、亘理町情報公開条例(平成13年亘理町条例第6号。以下「情報公開条例」という。)及び亘理町個人情報保護条例(平成14年亘理町条例第27号。以下「個人情報保護条例」という。)の規定に基づく諮問に応じて審査するため、亘理町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、実施機関(情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関及び個人情報保護条例第2条第2号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 情報公開条例第18条の2及び個人情報保護条例第22条第1項の規定による審査請求に関する事項

(2) 個人情報保護条例第6条第4項の規定による個人情報取扱事務で登録簿の作成が省略できるものに関する事項

(3) 個人情報保護条例第6条の2の規定による特定個人情報ファイル(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)の取扱いについての意見聴取に関する事項

(4) 個人情報保護条例第7条第3項第7号及び第7条第4項の規定による個人情報の収集に関する事項

(5) 個人情報保護条例第8条第7号及び第9条第2項の規定による個人情報の目的外利用等に関する事項

(6) 個人情報保護条例第21条第4項の規定による自己情報の是正申出に関する事項

(組織等)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、情報公開及び個人情報保護制度に関し優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は4年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議及び議事)

第5条 会長は、審査会の会議を招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第6条 審査会は、第2条第1項第1号又は第4号の事項の調査審議に関し必要があると認めるときは、諮問をした実施機関に対し、情報公開条例第7条第1項の決定に係る行政文書及び個人情報保護条例第15条第1項及び第20条第1項の決定に係る個人情報(以下「決定行政文書等」という。)に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関に対し、決定行政文書等の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し当該決定行政文書等の開示を求めることはできない。

3 実施機関は、審査会から前2項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

4 第1項及び第2項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることをその他の必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第7条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(意見書等の提出)

第8条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第9条 審査会は、第6条第1項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(審査請求の制限)

第10条 審査会がした処分については、審査請求をすることができない。

(答申書の送付)

第11条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の情報公開条例により置かれた亘理町情報公開審査会(以下「情報公開審査会」という。)は、この条例第1条の規定により置く審査会とみなす。

3 改正前の情報公開条例第22条第2項の規定により情報公開審査会の委員に委嘱されている者は、この条例第3条第2項の規定により審査会の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は同条第3項の規定にかかわらず、その残任期間とする。

(最初の審査会の会議の招集)

4 委員が委嘱された後の最初に招集すべき委員会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(亘理町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 亘理町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成3年亘理町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年9月29日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

亘理町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成14年12月20日 条例第28号

(平成28年4月1日施行)