○亘理町個人情報保護条例

平成14年12月20日

条例第27号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 実施機関の義務(第6条―第12条)

第2節 個人情報の開示及び訂正の請求(第13条―第20条の2)

第3節 救済措置等(第21条―第22条)

第4節 他の法令との調整等(第23条)

第3章 雑則(第24条―第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の保護に関し必要な事項を定めるとともに、実施機関が保有する個人情報の開示及び訂正を求める権利を保障することにより、個人情報の適正な取扱いの確保と個人の権利及び利益の侵害の防止を図り、もって公正で民主的な町政の発展と個人の人格及び尊厳の尊重に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報及び法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報に含まれる当該法人等の役員に関する情報を除く。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関が定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(3) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(5) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(6) 実施機関 町長(上下水道事業を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(7) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真であって、決裁、供覧等の事務手続が終了し、実施機関が管理しているものをいう。

(8) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、出力その他の処理をいう。ただし、専ら文章を作成し、又は文書若しくは図画の内容を記録するための処理を除く。

(9) 磁気テープ等 電子計算機処理に用いられる磁気テープ、磁気ディスクその他一定の事項を確実に記録しておくことができる物であって、実施機関の職員が職務上収集した個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)が記録され、かつ、当該実施機関が管理しているものをいう。

(10) 本人 個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)から識別され、又は識別され得る個人をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者(法人等及び事業を営む個人をいう。)は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)を取り扱うときは、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利及び利益を侵害することがないよう、その適正な取扱いに努めなければならない。

2 町が出資する法人等のうち実施機関が定めるものは、前項に規定するほか、当該実施機関がこの条例の規定に基づき実施する個人情報の保護に係る施策に留意しつつ、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自ら自己の個人情報の保護に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利及び利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第1節 実施機関の義務

(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)

第6条 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等又は個人識別符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録された行政文書又は磁気テープ等を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称及び概要

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報取扱事務の対象者

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 個人情報の処理形態

(8) 個人情報取扱事務の委託の有無

(9) 個人情報の収集先

(10) 個人情報の利用及び提供の状況

(11) 個人情報取扱事務の開始年月日及び登録年月日

(12) その他実施機関が定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに、当該個人情報取扱事務の登録を抹消しなければならない。

4 前3項の規定は、町の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務その他亘理町情報公開・個人情報保護審査会(以下この章において「審査会」という。)の意見を聴いた上で実施機関が定める個人情報取扱事務については、適用しない。

(特定個人情報保護評価)

第6条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、審査会の意見を聴くものとする。

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ当該個人情報を取り扱う目的を明らかにし、当該目的を達成するために必要な範囲内で収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令(条例を含む。以下同じ。)に定めのあるとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を確保するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 出版、報道等により公にされたものから収集するとき。

(5) 国、他の地方公共団体その他これらに準ずる団体(以下「国等」という。)又は実施機関以外の町の機関から収集する場合で、事務の執行上やむを得ないと認められるとき。

(6) 他の実施機関から次条各号のいずれかに該当する提供を受けて収集するとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するため相当な理由があると実施機関が認めるとき。

4 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、法令に定めのあるとき、又は審査会の意見を聴いた上で実施機関が当該個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要と認めるときは、この限りでない。

(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を取り扱う目的以外の目的で個人情報を利用し、又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(2) 法令に定めのあるとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を確保するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 出版、報道等により公にされているとき。

(5) 専ら学術研究等の目的のために利用し、又は提供する場合で、本人の権利及び利益を不当に侵害する恐れがないと認められるとき。

(6) 同一実施機関内で利用する場合又は他の実施機関、実施機関以外の町の機関、国若しくは他の地方公共団体に提供する場合で、事務に必要な限度で使用し、かつ、使用することに相当な理由があると認められるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、個人情報を使用することに相当な理由があると実施機関が認めるとき。

(特定個人情報の利用の制限)

第8条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 第1項ただし書及び前項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の課等に限るものとする。

(オンライン結合による提供の制限)

第9条 実施機関は、個人情報取扱事務を電子計算機処理する場合にあっては、公益上の必要があり、かつ、個人の権利及び利益の侵害を防止するための措置が講じられている場合を除き、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(以下「オンライン結合」という。)により個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を実施機関以外のものに提供してはならない。

2 実施機関は、オンライン結合による個人情報の実施機関以外のものへの提供を開始しようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。その内容を変更するときも、同様とする。

(適正管理)

第10条 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この項及び次項において同じ。)の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確なものに保つために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 実施機関は、保有の必要のなくなった個人情報については、確実に、かつ、速やかに廃棄又は消去の措置を講じなければならない。ただし、歴史的又は文化的資料として保存される行政文書に係るものは、この限りでない。

(職員等の義務)

第11条 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(委託に伴う措置等)

第12条 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)を取り扱う事務を実施機関以外のものに委託するときは、当該事務の委託を受けたもの(以下「受託者」という。)に対し、個人情報の保護に関し必要な措置を講じさせなければならない。

2 受託者は、委託を受けた業務の範囲において、個人情報の保護に関し、実施機関と同様の責務を負うものとする。

3 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第2節 個人情報の開示及び訂正の請求

(開示請求)

第13条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この節(次項を除く。)において同じ。)を取り扱う事務(町の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務を除く。)に係る行政文書又は磁気テープ等に記録されている自己を本人とする個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 次の各号に掲げる者(以下「代理人」という。)は、本人に代わって当該各号に定める区分に応じ、開示請求をすることができる。

(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。)

(2) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人 自己に係る特定個人情報

3 実施機関は、開示請求があったときは、第16条第1項及び第2項に定めるところにより当該開示請求に係る個人情報を開示しなければならない。

4 実施機関は、前項の規定にかかわらず、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報を開示しないことができる。

(1) 法令の定めるところにより開示することができないとされているとき。

(2) 個人の指導、評価、選考、判定、診断等に関する情報であって、開示することにより、当該指導、評価、選考、判定、診断等の事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれのあるとき。

(3) 開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)以外の個人に関する情報が含まれているとき。ただし、当該開示請求者以外の個人の権利及び利益を侵害するおそれのないときを除く。

(4) 法人等に関する情報又は個人が営む事業に関する情報が含まれている場合であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を損なうおそれのあるとき。

(5) 国等の機関又は実施機関以外の町の機関からの協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、国等の機関又は実施機関以外の町の機関との協力関係又は信頼関係が損なわれるおそれのあるとき。

(6) 開示することにより、個人の生命、身体又は財産の保護その他公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれのあるとき。

(7) 町又は国等の事務事業に係る意思形成過程において行われる町の機関内部若しくは町の機関相互又は町の機関と国等の機関との間における審議、検討、調査、研究等に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生ずるおそれのあるとき。

(8) 町の機関又は国等の機関が行う検査、監査、取締り、争訟、交渉、渉外、入札その他の事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、開示することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれのあるとき。

5 実施機関は、開示請求に係る個人情報に前項各号のいずれかに該当する個人情報とそれ以外の個人情報とがある場合において、これらの部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、同項各号のいずれかに該当する個人情報に係る部分を除いて、開示しなければならない。

(開示請求の手続)

第14条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した開示請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 開示請求をしようとする個人情報の特定に必要な事項

(3) その他実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が指定するものを提出し、又は提示しなければならない。

(開示請求に対する決定等)

第15条 実施機関は、開示請求書が提出されたときは、当該開示請求書が提出された日の翌日から起算して14日以内(特定個人情報に係る開示請求にあっては、開示請求があった日から30日以内)に、開示するかどうかの決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、開示請求者に対し、速やかにその旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により開示請求に係る個人情報の全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、その理由(その理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その理由及び期日)前項の書面に記載しなければならない。

4 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の期間及び理由を書面により開示請求者に通知しなければならない。

5 実施機関は、開示請求書の提出があった場合において、開示請求に係る個人情報が存在しないときは、その旨及び存在しない理由を書面により開示請求者に通知しなければならない。

(開示の方法)

第16条 実施機関は、前条第1項の規定により個人情報を開示する旨の決定をしたときは、開示請求者に対し、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める方法により速やかに当該個人情報を開示しなければならない。

(1) 行政文書に記録されている個人情報 当該個人情報が記録されている行政文書の閲覧又は写しの交付

(2) 磁気テープ等に記録されている個人情報 当該個人情報が記録されている磁気テープ等から印字装置により出力した物の閲覧若しくは写しの交付又は当該磁気テープ等の種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法

2 実施機関は、前項の規定により個人情報を開示する場合に、行政文書を汚損し、又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があるときは、同項の規定にかかわらず、行政文書の写しを閲覧に供することができる。

3 第14条第2項の規定は、第1項の規定により個人情報の開示を受ける者について準用する。

(費用負担)

第17条 第16条に規定する写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(訂正請求)

第18条 何人も、開示を受けた自己に関する個人情報が事実と合致していないと認めるときは、実施機関に対し、その訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

2 第13条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正請求の手続)

第19条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した訂正請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 訂正請求をしようとする個人情報の特定に必要な事項

(3) 訂正を求める内容

(4) その他実施機関が定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、当該訂正を求める内容が事実と合致することを証明する書類等を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。

3 第14条第2項の規定は、訂正請求をしようとする者について準用する。

(訂正請求に対する決定等)

第20条 実施機関は、訂正請求書が提出されたときは、当該訂正請求書が提出された日の翌日(特定個人情報に係る訂正請求にあっては、訂正請求があった日)から起算して30日以内に、必要な調査を行い、訂正請求に係る個人情報を訂正するかどうかの決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により訂正をする旨の決定をしたときは、速やかに、訂正請求に係る個人情報を訂正した上で、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対しその内容及び理由を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により全部又は一部について訂正しない旨の決定をしたときは、訂正請求者に対し、速やかにその理由を書面により通知しなければならない。

4 第15条第4項の規定は、訂正請求に対する決定について準用する。

(情報提供等記録の提供先等への通知)

第20条の2 実施機関は、訂正請求に対する決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録されたものであって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

第3節 救済措置等

(是正申出)

第21条 何人も、実施機関の自己に関する個人情報の取扱いが不適正であると認めるときは、当該実施機関に対しその取扱いの是正の申出(以下「是正申出」という。)をすることができる。

2 是正申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した是正申出書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 是正を求める内容

(3) その他実施機関が定める事項

3 第13条第2項の規定は是正申出について、第14条第2項の規定は第1項の規定により是正申出をしようとする者について準用する。

4 実施機関は、是正申出書が提出されたときは、速やかに、必要な調査を行い、審査会の意見を聴いた上で、是正申出をした者(以下「申出者」という。)に対し、是正するかどうかを遅滞なく書面により通知しなければならない。ただし、申出者の同意があるときは、実施機関は、審査会の意見を聴かないで処理を行うことができる。

5 実施機関は、前項ただし書の規定により処理した是正申出については、速やかにその処理の内容を審査会に報告しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第21条の2 開示請求若しくは訂正請求に対する決定又は開示請求若しくは訂正請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求等)

第22条 開示請求若しくは訂正請求に対する決定又は開示請求若しくは訂正請求に係る不作為について、審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、その審査請求を受理した翌日から起算して14日以内にその審査請求について審査会に諮問しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(第三者から当該個人情報の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 審査会は、第1項の規定による諮問があったときは、これを審査し、諮問のあった日の翌日から起算し、原則として90日以内に実施機関に対し、答申しなければならない。

4 実施機関は、前項の規定による答申を受けたときは、この答申を尊重し、答申を受けた日の翌日から起算して7日以内に、審査請求について裁決し、理由を付して審査請求人に書面により通知しなければならない。

5 議会は、第1項の審査請求があった場合は、必要に応じて審査会に意見を求めることができる。

第4節 他の法令との調整等

(他の法令との調整等)

第23条 統計法等の規定により収集し、又は保有している次に掲げる個人情報については、この条例の規定は、適用しない。

(1) 統計法(昭和19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報

(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報

(3) 統計調査条例(平成4年宮城県条例第15号)第2条第2項に規定する県基幹統計調査によって集められた個人情報

2 図書館その他の町の施設において、一般の利用に供することを目的として収集し、保有している図書、資料、刊行物等に記録されている個人情報については、この条例の規定は、適用しない。

3 他の法令(亘理町情報公開条例(平成13年亘理町条例第6号)を除く。)の定めるところにより、自己に関する個人情報(特定個人情報を除く。以下この項及び第5項において同じ。)を閲覧し、又は個人情報が記録された物の写しの交付を受けることができる場合は、第2節(第18条から第20条までを除く。)の規定は、適用しない。

4 他の法令の定めるところにより自己に関する個人情報を訂正することができる場合は、第18条から第20条までの規定は、適用しない。

5 他の法令の定めるところにより自己に関する個人情報を閲覧し、又は個人情報が記録された物の写しの交付を受けた場合は、第18条第1項の規定の適用については、開示を受けたものとみなす。

第3章 雑則

(運用状況の公表)

第24条 町長は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。

(国又は他の地方公共団体との協力)

第25条 町長は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の取扱いに関し、個人の権利及び利益を保護するため必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体に協力を要請し、又は国若しくは他の地方公共団体の協力の要請に応ずるものとする。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務に係る第6条第2項の規定の適用については、同項中「を新たに開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「で現に行われているものについては、この条例の施行後遅滞なく」とする。

3 前項の規定により実施機関が業務の登録をする際、現に行っている個人情報の保管等(第9条に規定するときを含む。以下同じ。)については、この条例の規定により行った個人情報の保管等とみなす。

(亘理町情報公開条例の一部改正)

4 亘理町情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亘理町電子計算機の利用に関する条例の廃止)

5 亘理町電子計算機の利用に関する条例(平成3年亘理町条例第29号)は、廃止する。

(平成21年3月27日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年9月29日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条の次に1条を加える改正規定 公布の日

(2) 第20条の次に1条を加える改正規定 平成29年1月1日

(亘理町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

2 亘理町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成14年亘理町条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月30日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正後の亘理町個人情報保護条例(以下「改正後条例」という。)第2条第5号に規定する実施機関が保有している個人情報であって、改正後条例第2条第2号に規定する要配慮個人情報を含むものについての改正後条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「新たに開始しようとする」とあるのは「現に行っている」と、「あらかじめ」とあるのは「改正後条例の施行後遅滞なく」とする。

(令和元年12月27日条例第34号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

亘理町個人情報保護条例

平成14年12月20日 条例第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 広報・情報
沿革情報
平成14年12月20日 条例第27号
平成21年3月27日 条例第3号
平成27年9月29日 条例第34号
平成28年3月30日 条例第7号
平成30年3月20日 条例第6号
令和元年12月27日 条例第34号
令和3年9月24日 条例第17号
令和4年3月24日 条例第6号
令和4年12月20日 条例第22号