○亘理町男女共同参画行政推進会議設置要綱

平成14年9月27日

告示第33号

(設置)

第1条 男女共同参画社会の形成に向け、亘理町における男女共同参画行政の総合的かつ効果的な推進を図るため、亘理町男女共同参画行政推進会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議において、次の事務を所掌する。

(1) 男女共同参画に関する施策について、総合的かつ効果的な企画及び推進に関すること。

(2) 男女共同参画に関する施策について、関係課との連絡調整に関すること。

(3) その他男女共同参画施策に関すること。

(構成)

第3条 会議は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、委員長には副町長の職にある者を、副委員長には教育長の職にある者を、委員には別表に掲げる職にある者をもってあてる。

2 委員長は、会議の事務を総括し会議を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第4条 会議は委員長が招集し、その議長となる。

2 議長が欠ける場合は、議長の指名するものを代理とすることができる。

3 委員が出席できないときは、当該委員の指名するものが代理して出席することができる。

4 議長は、必要があるときは、会議に関係職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、企画課において処理する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は議長が定める。

この告示は、平成14年10月1日より施行する。

(平成18年9月29日告示第124号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第21号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第26号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条第1項)

総務課長

企画課長

町民生活課長

福祉課長

健康推進課長

農林水産課長

商工観光課長

教育総務課長

亘理町男女共同参画行政推進会議設置要綱

平成14年9月27日 告示第33号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成14年9月27日 告示第33号
平成18年9月29日 告示第124号
平成19年3月30日 告示第21号
平成24年3月30日 告示第26号
令和2年3月31日 告示第8号