○亘理町公認水道工事業者の公認停止に関する要綱

平成4年2月25日

制定

亘理町公認水道工事業者に関する規程第10条に規定する処分の基準は下記のとおりとし、平成4年4月1日から施行する。

1 亘理町公認水道工事業者が竣工検査前に通水した場合。

(但し、水道事業所が特に認めた場合を除く)…公認停止 10日

2 亘理町公認水道工事業者が無断で分水した場合。…公認停止 15日

3 亘理町公認水道工事業者が名義を貸与した場合。…公認停止 15日

4 亘理町水道事業給水条例第7条第2項に規定する審査を受けないで無断工事をした場合。…公認停止 1カ月

5 その他条例等に違反した場合は1~4に準じ決定する。

6 以上の違反により公認停止期間終了後30日以内に違反をした場合は前に処分を受けた停止期間に加算するものとする。

亘理町公認水道工事業者の公認停止に関する要綱

平成4年2月25日 種別なし

(平成4年2月25日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
平成4年2月25日 種別なし