○亘理町カラオケハウスの設置等に関する指導要綱

平成2年8月7日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、本町内におけるカラオケハウスの設置等に関し必要な指導を行い、もって青少年の健全な育成及び周辺住民の良好な生活環境の保持に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) カラオケハウス 専ら専用装置による伴奏音楽等に合わせて歌唱する者の利用に供する個室であって、その利用の対価の支払を受けるものをいう。

(2) 青少年 6歳以上18歳未満の者をいう。

(3) 建築主等 カラオケハウスの建築主、所有者又は営業主をいう。

(建築主等の責務)

第3条 建築主等は、カラオケハウスの設置及び営業に当たっては、この要綱の目的に従い、青少年の健全な育成及び周辺の生活環境に十分配慮するとともに、円満な近隣関係を保つよう努めなければならない。

(計画の公開)

第4条 建築主等は、カラオケハウスを設置しようとする場合は、当該敷地のうち見やすい場所に設置計画の概要を記載した標識(様式第1号)を設置し、当該計画を公開しなければならない。

2 建築主等は、前項の標識を設置した場合、遅滞なくその旨を当該敷地が存する行政区の区長を経由して、町長に報告しなければならない。

3 第1項の標識の設置期間は、第6条の規定による事前の協議を行う日の30日以上前の日から建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第1項の規定による工事の完了の届出をする日までとする。

(計画の事前説明)

第5条 建築主等は、次条の規定による事前の協議を行う前に、近隣住民に対してカラオケハウスの設置に関する事項(以下「設置計画等」という。)についての説明を行うとともに、その了解を得るよう努めなければならない。

2 前項の規定による設置計画等の説明は、必要な図面を用いる等の方法により次に掲げる事項について、具体的に行うようにしなければならない。

(1) 敷地の形態及び建築物の配置、規模、構造、用途等に関すること。

(2) 工事の期間、方法、安全対策等に関すること。

(3) 営業時間その他営業に関すること。

(4) その他町長が必要と認める事項

3 建築主等は、設置計画等の説明を行った場合は、事前説明報告書(様式第2号)により、当該敷地が存する行政区の区長を経由して、町長に報告しなければならない。

(事前の協議)

第6条 建築主等は、建築基準法第6条の規定に基づく建築確認申請を行う前に、町長と協議をしなければならない。

2 前項の協議を行うに当たっては、カラオケハウスを設置しようとする敷地の存する行政区の区長を経由して、事前の協議書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の事前の協議書には、次に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 見取図

(2) 配置図(駐車場を設ける場合にあっては、その位置を記載したもの)

(3) 平面図

(4) 立面図

(5) 断面図

(6) 第4条第1項の標識を設置したことが確認できる写真

(7) 営業時間その他営業に関する計画書

(8) その他町長が必要と認める図書

(構造に関する基準)

第7条 建築主等は、カラオケハウスの構造設備について、次に定めるところにより、必要な措置を講じなければならない。

(1) 個室には、敷地内通路に面した位置に窓を設け、外部から内部が容易に見通すことができる構造とすること。

(2) 前号に規定する措置を講ずることが困難なときは、モニターテレビ等で内部の管理ができるようにすること。

(3) 個室の内部から施錠できる設備を設けないこと。

(営業に関する基準)

第8条 建築主等は、カラオケハウスの営業に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 営業は、深夜に及ばないよう努めること。

(2) 青少年を入室させないよう務めること。

(3) 20歳未満の者に酒類、たばこの提供及び持込みをさせないこと。

(4) 責任者を定めて管理体制を明確にすること。

(5) 個室を定期的に巡回し、その利用状況を把握すること。

2 建築主等は、利用者が見やすい場所に、営業時間及び次の各号に掲げる事項を掲示して、利用者に遵守させなければならない。

(1) 暴走族のたまり場にならないようにすること。

(2) 自動車、バイク等を路上駐車させないこと。

(3) 騒音には十分留意すること。

(4) 空き缶類を散乱させないこと。

(5) その他近隣住民へ迷惑を及ぼさないこと。

(指導、勧告及び公表)

第9条 町長は、この要綱を遵守しない建築主等に対し、これを遵守するよう指導し、又は勧告することができる。

2 町長は、前項の規定による勧告を受けたにもかかわらず、当該勧告を受けた建築主等が勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

3 町長は、第1項の規定による指導若しくは勧告又は前項の規定による公表を行うときは、あらかじめ、次条第1項に規定する亘理町カラオケハウス審査会の意見を聴くことができる。

(審査会の設置)

第10条 この要綱の適正な運用を図るため、亘理町カラオケハウス審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、次の各号に掲げる事項について調査審議を行うものとする。

(1) 前条第3項の規定による指導及び勧告並びに公表に関し、意見を述べること。

(2) その他カラオケハウスに関する重要事項

(組織等)

第11条 審査会の委員は、10人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 町職員

2 委員の任期は、2年とする。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(実施細目)

第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成2年8月7日から施行する。

(平成2年9月21日告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、平成2年9月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の亘理町カラオケハウスの設置等に関する指導要綱第5条から第7条までの規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による建築確認申請を行うものから適用し、施行日前に建築確認申請が受理されたものは、なお従前の例による。

(平成16年12月17日告示第41号)

この告示は、公布の日から施行する。

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亘理町カラオケハウスの設置等に関する指導要綱

平成2年8月7日 告示第52号

(平成16年12月17日施行)