○亘理町側溝清掃容器購入補助金交付要綱

平成11年3月31日

告示第24号

(趣旨)

第1条 町は、側溝の環境保全並びに公衆衛生の向上を図るため、側溝清掃のための汚泥等回収容器(以下「回収容器」という。)を購入する亘理町公衆衛生組合連合会及び同支部(第3条において「衛生組合連合会等」という。)並びに行政区会等に対し、予算の範囲内において側溝清掃容器構入補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象等)

第2条 補助金の交付の対象となる回収容器は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 回収容器の材質は、プラスチック製であること。

(2) 大きさは、おおむね巾48cm、奥行35cm、高さ20cm程度のものであること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、回収容器1個につき購入価格の2分の1以内で400円を限度とする。

2 補助金の対象個数は、同一年度内に1行政区会等につき50個を限度とする。ただし、衛生組合連合会等については500個を限度とする。この場合において、当該補助金に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額は、切り捨てる。

(交付の申請及び実績報告)

第4条 規則第3条第1項の規定による補助金交付申請書及び規則第12条第1項の規定による補助事業実績報告書の様式は、別記様式によるものとする。

(交付の条件)

第5条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 回収容器を有効に活用し、環境保全及び環境美化に努めるとともに適正に維持管理すること。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

1 この要綱は、平成11年4月1日から施行し、平成11年度予算に係る補助金に適用する。

2 この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用する。

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亘理町側溝清掃容器購入補助金交付要綱

平成11年3月31日 告示第24号

(平成11年3月31日施行)