○亘理町ごみ集積所建設等事業補助金交付要綱

平成6年12月22日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一般家庭から排出されるごみ又は資源物の集積場所の周辺の環境保全、環境美化を図るため、行政連絡区(以下「行政区」という。)が行うごみ集積所の建設又は修繕に要する経費に対し、予算の範囲で亘理町ごみ集積所建設等事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建設 新たなごみ集積所の設置又は既存のごみ集積所を改築することをいう。

(2) 修繕 建設以外の場合で、ごみ集積所の機能を維持させ、回復又は向上させるために修繕すること(軽微なものを除く。)をいう。

(補助金の額)

第3条 ごみ集積所建設事業等補助金の額は、ごみ集積所1か所当たり建設等費用の3分の2以内で、次のとおりとし、千円未満の端数を切り捨てた額とする。

区別

補助金の額

建設

300,000円を限度とする。

修繕

5,000円以上の修繕費用で、100,000円を限度とする。

(交付申請)

第4条 ごみ集積所の建設又は修繕により補助金の交付を受けようとする行政区の行政区長(以下「申請者」という。)は、亘理町ごみ集積所建設等事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の関係書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 集積所の位置図及び付近の見取図

(2) 集積所の平面図、正面図、側面図

(3) 見積書(写し)

(4) 土地地権者の承諾を証する書類(写し)

(5) 建築基準法の適用となる工事については建築確認に係る確認済証(写し)

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助することが適当と認めたときは、補助金の交付の決定をし、申請者にその旨を通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた申請者は、工事が完了したときは、亘理町ごみ集積所建設等事業実績報告書(様式第2号)に次の関係書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 集積所の完成写真(正面・側面)

(2) 集積所の建設工事に係る領収書(写し)

(3) 建築基準法の適用となる工事については建築確認に係る検査済証(写し)

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号)による。

1 この要綱は、平成7年1月1日から施行し、平成6年度予算に係る補助金に適用する。

2 この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。

(平成24年2月20日告示第12号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日告示第62号)

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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亘理町ごみ集積所建設等事業補助金交付要綱

平成6年12月22日 告示第60号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成6年12月22日 告示第60号
平成24年2月20日 告示第12号
平成28年6月1日 告示第62号
令和4年3月31日 告示第36号