○亘理町リサイクル情報バンク設置要綱

平成7年12月1日

告示第45号

(目的)

第1 この要綱は、消費生活を見直すなかで資源の有効利用とごみの減量化を促進するため、町民及び事業者等の協力を得て不用となった物品の情報を受け、情報を公開することにより再利用を図ることを目的とする。

(定義)

第2 この要綱において、情報を受け付けるのは、日常生活用品とし再利用可能な物品を譲りたい方及び譲られたい方とする。

ただし、事業者等の受け付ける情報は、譲られたい方側だけとする。

(設置)

第3 前条に規定する情報を登録、公開するため、町民生活課内に亘理町リサイクル情報バンク(以下「情報バンク」という。)を設置する。

(利用者)

第4 情報バンクの利用者は、亘理町内に居住する町民及び各事業所(以下「町民等」という。)とする。ただし、営業行為等利益を得るための者はのぞく。

(情報提供等)

第5 情報の提供等については、広報わたり及び各情報紙等を活用し広く町民等に啓蒙、PRを行い、町民生活課、各地区交流センター窓口及び電話等でこれを受けるものとする。(第1号様式)

また、受け付けた情報は、広報わたり及び各情報紙の活用並びに町の各施設に掲示し公開するものとする。

(対象品目)

第6 情報提供を受ける対象品目は、家具、電化製品、一般家庭用品、子供用品、スポーツ用品及び自転車等とし、故障し又は破損し再利用に適さない物品は受け付けないものとする。

(登録)

第7 町民等から不用になって譲りたい物及び譲ってほしい物等の情報提供があったときは、台帳に登録するものとする。

(再利用)

第8 提供された情報をもとに、譲りたい側及び譲られたい側相互の話し合いにより、有償又は無償で譲渡し、再利用化を図るものとする。

(報告)

第9 譲りたい側及び譲られたい側相互の話し合いが成立した場合は、速やかに町民生活課に報告するものとする。

(情報公開停止)

第10 情報は、提供された日から起算して3ヶ月を経たとき又は前条の報告があったときは、当該情報の公開を停止するものとする。

(運営)

第11 情報バンクの運営については、他の施策との連携を図りつつ町民及び利用者の提言をも尊重し、その意向を充分踏まえて積極的な運営を図るものとする。

(雑則)

第12 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成7年12月1日から施行する。

(平成18年9月29日告示第124号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年6月21日告示第99号)

この告示は、平成25年7月1日から施行する。

画像

亘理町リサイクル情報バンク設置要綱

平成7年12月1日 告示第45号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成7年12月1日 告示第45号
平成18年9月29日 告示第124号
平成25年6月21日 告示第99号