○亘理町生ごみ処理容器購入補助金交付要綱

平成4年7月1日

制定

(趣旨)

第1条 町は、一般廃棄物のうち一般家庭から排出される生ごみの減量及び堆肥としての資源化による再利用の促進を図るため、生ごみ処理容器及び生ごみ処理機(以下「処理容器等」という。)の購入に要する経費について、当該購入設置者に対し、予算の範囲内において生ごみ処理容器購入補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象等)

第2条 補助金の交付対象者は、町内に住所を有する者(事業所等を除く。)で、処理容器等を購入し、設置のうえ自己処理を行うものとする。

第3条 補助金の交付対象となる処理容器等は、次の各号に掲げる基準に適合しているものとする。

(1) ごみ処理容器の有効容量が100リットル以上で、5年間の保証期間を有するもの

(2) 生ごみ処理機は、電動式による乾燥型及び微生物分解型でごみを5分の1以内に減量できるもの

第4条 補助金の額は、処理容器等1基当たり購入価格の2分の1以内で、生ごみ処理容器については、3,000円、生ごみ処理機については、2万5,000円を限度とする。この場合において、当該金額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。

2 補助金の交付対象基数は、同一年度内に1世帯当たり1基とする。

(交付の申請及び実績報告)

第5条 規則第3条第1項の規定による補助金等交付申請書及び規則第12条第1項の規定による補助事業実績報告書の様式は、別記様式によるものとする。

(交付の条件)

第6条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 処理容器等を有効に活用し、生ごみの減量及び堆肥としての資源化による再利用を図ること。

(2) 使用にあたっては、臭気、誘因昆虫類及び流出液が周囲に影響を及ぼさないように適正に維持管理すること。

1 この要綱は、平成4年7月1日から施行し、平成4年度予算に係る補助金に適用する。

2 この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金のも適用する。

1 この要綱は、平成11年4月1日から施行し、平成11年度予算に係る補助金に適用する。

2 この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金のも適用する。

(令和4年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年2月28日告示第14号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の要綱の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

画像

亘理町生ごみ処理容器購入補助金交付要綱

平成4年7月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成4年7月1日 種別なし
平成11年3月31日 告示第22号
令和4年3月31日 告示第36号
令和5年2月28日 告示第14号