○亘理町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱

平成9年9月30日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅酸素療法を必要とする呼吸器機能障害者に対し、在宅酸素療法者酸素濃縮器利用に要する経費の一部を助成することにより、呼吸器機能障害者の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有する在宅の身体障害者で、呼吸器機能障害3級以上の身体障害者手帳を所持する者のうち、医師の指示により在宅酸素療法を実施している者とする。

(助成の内容)

第3条 町長は、在宅酸素療法を必要とする呼吸器機能障害者に対し、酸素濃縮器使用電気料金月額(別表第1により算出した額)の2分の1を助成するものとする。

(申請)

第4条 前条の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、亘理町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により申請するときは、在宅酸素療法指示書(様式第2号)又は酸素濃縮器使用証明書(様式第3号)を申請書に添付しなければならない。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、亘理町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(台帳の整備)

第6条 町長は、第4条の規定により支給を決定したもの(以下「受給者」という。)を、亘理町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成受給者台帳(様式第5号。以下「台帳」という。)に登録し、常にその記載事項を整理するものとする。

(助成金の支給)

第7条 助成金は、申請のあった日の属する月から支給するものとし、毎年9月及び3月にそれぞれ支給する。ただし、受給者が支給月前に死亡、施設入所(長期)又は、入院した場合は、その事由が発生した月まで支給する。

(現況届の提出)

第8条 受給者は、毎年4月15日までに亘理町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業現況届(様式第6号)と在宅酸素療法指示書(様式第2号)又は酸素濃縮器使用証明書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出を受けたときは、その内容を審査し、その内容に変更がある場合は、亘理町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業変更決定(却下)通知書(様式第7号)により受給者に通知するものとする。

(受給資格の喪失)

第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、その受給資格を喪失する。

(1) 対象者が、転出又は死亡したとき。

(2) 対象者が、第2条に規定する条件に該当しなくなったとき。

(異動届)

第10条 受給者が、受給資格を喪失したとき、又は住所、氏名等を変更したときは、亘理町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業登録事項等変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(登録の抹消等)

第11条 町長は、受給者が助成事業の支給条件に該当しなくなったと認めるときは、当該受給者を台帳から抹消するとともに、助成金の支給を中止し、亘理町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業登録抹消通知書(様式第9号)を受給者又は受給者と同一世帯の主たる者等に送付するものとする。

(助成金の返還)

第12条 町長は、受給者が偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、助成金の全部又は一部を当該受給者から返還させることができる。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成9年10月1日から施行する。

(平成21年3月27日告示第24号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第43号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日告示第82号)

この告示は、平成30年6月29日から施行し、改正後の亘理町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表第1

亘理町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業

助成額早見表(1月当たりの使用単価表)

(単価:円)

消費電力

吸入時間

200wまで

200を超え250wまで

250を超え300wまで

300を超え350wまで

350を超え400wまで

400を超え450wまで

450を超え500wまで

500wを超える

8時間まで

880

1,100

1,320

1,540

1,780

1,980

2,240

2,540

8を超え12時間まで

1,320

1,660

1,980

2,400

2,840

3,300

3,780

4,220

12を超え16時間まで

1,780

2,240

2,840

3,460

4,080

4,680

5,300

5,900

16を超え20時間まで

2,240

3,020

3,780

4,540

5,300

6,060

6,900

7,740

20を超え24時間まで

2,840

3,780

4,680

5,600

6,560

7,560

8,580

9,580

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亘理町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱

平成9年9月30日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)