○亘理町家族介護者慰労金の支給に関する要綱

平成13年3月30日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の重度の要介護高齢者等(以下「重度要介護高齢者等」という。)を常時介護している家族(以下「家族介護者」という。)に対し、介護の労苦をねぎらうため、介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することによって、家族介護者の福利の向上を図りもって高齢者福祉を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「重度要介護高齢者等」とは、町内に住所し、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第10項の規定による要介護認定を受けた者で、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査および判定の基準に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第4号又は第5号に規定する状態と認定された者

(2) 要介護認定を受けていない者にあっては、介護保険法の要介護認定と同じ方法を利用して、同省令第1条第4号又は第5号に相当する状態と町長が認めた者

2 この要綱において、「家族介護者」とは、町内に住所を有し、民法(明治31年法律第9号)第725条に規定する親族又はこれに準じた者と町長が認めた者をいう。

(支給対象者)

第3条 慰労金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たす重度要介護高齢者等と同居又は同居と同等とみなされる家族介護者とする。ただし、介護者が複数いる場合においては、主たる介護者1人を支給対象者とする。

(1) 認定等を受けてから1年以上経過していること。

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホームに入所していないこと。

(3) 申請日前1年以内において、介護保険法(平成9年法律第123号)第40条に規定する介護給付(年間7日以内の同法第7条第13項及び第14項に規定する短期入所生活介護又は短期入所療養介護のサービスに係る介護給付を除く。)を受けていないこと。

(4) 申請日前1年以内において、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所に入院していないこと。

(5) 申請日の1年前の当該年度において、町民税非課税世帯に属すること。

(支給額)

第4条 慰労金の額は、重度要介護高齢者1人につき、年額100,000円とする。

(申請)

第5条 慰労金の支給を受けようとする者(現に介護をしている者以下「申請者」という。)は、亘理町家族介護者慰労金支給申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(支給の決定等)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、慰労金支給の可否を決定し、亘理町家族介護者慰労金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(慰労金の支給)

第7条 町長は、前条により慰労金の支給を決定したときは、速やかに口座振替の方法により、支給するものとする。

(変更等の届出)

第8条 慰労金支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)及び重度要介護高齢者等の要件に変更があるときは、速やかに亘理町家族介護者慰労金支給変更届(様式第3号)により、町長に提出しなければならない。

(慰労金の返還)

第9条 町長は、受給者が偽りその他不正の手段により慰労金の支給を受けたときは、当該慰労金を返還させることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日告示第45号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日告示第24号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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亘理町家族介護者慰労金の支給に関する要綱

平成13年3月30日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)