○亘理町地域ケア会議設置要綱

平成12年9月29日

告示第38号

(設置)

第1条 この要綱は、高齢者等の多様なニーズに対応し、個々の高齢者等の多様なニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため、保健、福祉、医療等に係る各種サービスの総合的な調整を図り、推進していくことを目的として、亘理町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(事業の内容)

第2条 地域ケア会議における事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 高齢者のニーズの把握、各種サービスの充足の状況及び各種サービスの問題点の把握等を行う。

(2) 住民に対する各種サービス等に関する情報提供及び総合的な相談窓口としての対応を行う。

(3) 複合したニーズを有する処遇困難ケース等についての具体的な処遇方策の策定及び関係するサービス提供機関へのサービス提供の要請等を行う。

(4) 地域型在宅介護支援センターを統括し、関係機関及びサービス提供機関の担当者間の常時の連絡体制を維持すること。

(5) 介護保険施設、在宅サービス機関及び介護支援専門員の指導及び支援を行う。

(6) 介護保険対象外者に対する介護予防・生活支援サービスの総合的な調整を行う。

(7) その他地域の実情にあわせて、第1条の設置目的のための事業を行う。

(構成)

第3条 地域ケア会議の構成は、次に掲げる者とする。ただし、ケースに応じた構成とすることができる。

(1) 亘理町の福祉・保健・医療担当者及び保健師

(2) 医師等医療関係者

(3) 亘理町社会福祉協議会担当者

(4) 在宅介護支援センター担当者

(5) 指定居宅サービス事業者、指定居宅支援事業者及び介護保険施設並びにその他関係福祉施設の担当者

(6) 民生委員

(7) 宮城県仙台保健福祉事務所担当者

(8) その他サービスの総合調整に必要と認められる者

(会議等)

第4条 地域ケア会議は、必要に応じて随時開催するものとする。

2 第2条に掲げる事業内容を実施する際に、高齢者等の数が多数となる場合など必要がある場合には、保健、福祉担当者及び地域住民等で構成されるチームを適宜組織することができる。また、地域の実情に応じ、それぞれの責任者レベルでのケア事例検討会等を開催することができる。

3 地域ケア会議及び各部会は、町長が招集し、議長は、亘理町長寿介護課の担当者が務めるものとする。

(事務局)

第5条 地域ケア会議の事務局は、亘理町長寿介護課に置く。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年6月21日告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日告示第124号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第26号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

亘理町地域ケア会議設置要綱

平成12年9月29日 告示第38号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年9月29日 告示第38号
平成14年6月21日 告示第20号
平成18年9月29日 告示第124号
平成24年3月30日 告示第26号
令和2年3月31日 告示第8号