○亘理町老人ホーム入所等事務処理要綱

平成5年4月1日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、老人ホームの入所等に関して、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 町長は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)について様式第1号の措置台帳を作成し、常にその記載事項について整理しなければならない。

2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に記載事項について整理しなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第2号)

(2) 面接(通告)記録表(様式第3号)

(3) 措置費支給台帳(様式第4号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)

(6) 養護受託者台帳(様式第7号)

(入所の申出等)

第3条 法第11条第1項の措置の対象となる者又はその養護者若しくは扶養義務者は、町長に対し措置の申出をすることができる。

2 前項の申出は、様式第8号の老人ホーム入所(養護)申出書によらなければならない。

3 町長は、前項の老人ホーム入所(養護)申出書の提出を受けたとき、又は第8条の規定による通告を受けたときは、措置の要否を判定するために、措置の対象となる者に係る養護の状況、心身の状況及び生計の状況並びにその扶養義務者の居住環境及び経済的状況その他必要な事項について調査しなければならない。

(決定通知書)

第4条 町長は、法第11条第1項の措置を開始したとき、又は措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、様式第9号の措置開始(変更)通知書により、措置の廃止又は停止を行ったときは、様式第10号の措置廃止(停止)通知書により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、様式第11号の養護受託申出書によらなければならない。

2 町長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、様式第12号の養護受託者決定通知書により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、様式第13号の養護受託申出却下通知書により、それぞれ該当申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第6条 町長は、法第11条第1項の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは様式第14号の入所依頼書により、養護受託者に老人の養護を委託するときは様式第15号の養護委託書により、それぞれ当該老人ホーム長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項又は第4条の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、様式第16号の入所(養護)受託(不承諾)書により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。

3 町長は、老人ホームに入所した者の措置を廃止するとき、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、様式第17号の入所(委託)解除通知書により、それぞれの当該老人ホームの長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第7条 町長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、様式第18号の葬祭依頼書により当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、様式第19号の葬祭受託(不承諾)書により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。

(要措置者の通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の市福祉事務所の長及び町村長に属する者であるときは、これを通知しなければならない。

(措置費請求書等)

第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費についてその月の5日までに様式第20号の措置費請求書により、町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書等)

第10条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の5日までに様式第21号の措置費精算書により、町長に対し報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第11条 施行規則第6条の規定による届出は、様式第22号の披措置者状況変更届によらなければならない。

(費用の徴収)

第12条 町長は、法第28条第1項の規定により、披措置者又はその主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて当該措置に要する費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収する。

2 前項に規定する費用の徴収額は、昭和47年6月1日厚生省社第451号厚生事務次官通知「老人保護措置費の国庫負担について」による別紙2「費用徴収基準」により算定した額とする。

3 町長は、前項に規定する費用の徴収額を決定したときは、様式第23号の老人ホーム費用徴収額決定(変更)通知書により、納入義務者に通知しなければならない。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

様式 略

亘理町老人ホーム入所等事務処理要綱

平成5年4月1日 告示第5号

(平成5年4月1日施行)