○亘理町福祉タクシー利用助成事業実施要綱

平成4年4月1日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、心身に重度の障害のある者に対し、タクシー利用料金の一部を助成することにより社会参加を促進し、もって、福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱において福祉タクシー利用助成対象者(以下「対象者」という。)とは、町内に住所を有し次に掲げる者をいう。ただし、65歳未満の者で所得税法(昭和40年法律第33号)第27条及び第28条に規定する事業所得及び給与所得を有し、亘理町町税条例(昭和34年亘理町条例第31号)第23条第1項に規定する町民税の所得割額を課税されているものは除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表5号の1級及び2級に該当するもの

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発第156号厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けている者で、その程度が「A」に該当するもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

2 前項の規定に係わらず、社会福祉施設(通所施設を除く。)に入所している者は、対象者から除くものとする。

(助成の内容)

第3条 町長は、亘理町と契約したタクシー会社の所有する小型タクシーを利用した場合に、乗車1回につき600円(1回の利用料金が600円未満の場合は、その金額)を利用券によって助成するものとし、これを越える利用料金は利用者の負担とする。

(申請)

第4条 前条の助成を受けようとする対象者は、亘理町福祉タクシー利用助成券交付申請書を町長に提出しなければならない。

(登録及び利用券の交付)

第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、第2条に規定する対象者と認めたときは、亘理町福祉タクシー利用助成券交付台帳に登録するとともに、利用券を交付するものとする。

2 前項の規定により交付する利用券は、月3枚とし、申請日の属する月から当該年度分を一括交付するものとする。ただし、利用券を亡失したときは、再交付しないものとする。

(利用券の有効期限)

第6条 利用券の有効期限は、交付した日の属する年度の末日までとする。

(利用券の使用制限)

第7条 対象者は、利用券を他人に譲渡若しくは貸与してはならない。

(手帳の携帯)

第8条 対象者が利用券を使用する場合には、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を携帯し、タクシーの乗務員から求められたときは、提示しなければならない。

(届出事項)

第9条 対象者は、次に掲げる事由が生じたときは、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 心身の障害程度が変わったとき。

(2) 住所等の変更により利用券記載事項に変更が生じたとき。

(利用券の返還等)

第10条 対象者は、次の各号のいずれかに該当したときは、ただちに利用券を町長に返還しなければならない。

(1) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 利用券の有効期限が過ぎたとき。

2 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用券を回収し、以後の交付を停止することができる。

(1) 利用券の記載事項を改変したとき。

(2) 利用を他人に使用させたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、不正に利用券の交付を受け又は使用したとき。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日告示第29―1号)

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日告示第13号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日告示第13号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第24号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

亘理町福祉タクシー利用助成事業実施要綱

平成4年4月1日 告示第17号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成4年4月1日 告示第17号
平成7年4月1日 告示第29号の1
平成12年3月28日 告示第13号
平成15年3月28日 告示第13号
平成19年3月30日 告示第24号