○亘理町子育て支援センター運営要綱

平成11年5月31日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て支援センターを置き、地域の保育資源の情報提供等を実施することにより、子育て家庭に対する育児支援を行うことを目的とする。

(実施施設)

第2条 町長は、事業を行う保育所等(以下「指定施設」という。)及び民間保育所を指定して、実施するものとする。

(事業)

第3条 指定施設は、目的達成のため次の事業を行う。

(1) 育児不安等についての相談指導

(2) 子育てサークル等の育成・支援

(3) 子育てネットワークづくり

(4) 子育てに関する広報活動

(5) その他必要な事項

(運営)

第4条 指定施設には、指導者及び担当者を置き、施設長が指揮監督する。

(事業の委託)

第5条 町長は、事業を社会福祉法人宮城県福祉事業協会に委託することができる。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成11年6月1日から施行する。

亘理町子育て支援センター運営要綱

平成11年5月31日 告示第29号

(平成11年5月31日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成11年5月31日 告示第29号