○亘理町立保育所保育時間の延長に関する実施要綱

平成11年3月26日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、亘理町立保育所管理規則(平成10年亘理町規則第6号。以下「規則」という。)第5条第2項の規定に基づき保育時間の延長(以下「延長保育」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(延長保育の時間)

第2条 延長保育の時間は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1日当たりの保育の利用の利用時間に応じ、次のとおり区分する。

区分

延長時間

保育短時間認定の者(1日の保育の利用を8時間までとするもの)

月曜日から金曜日

午前7時から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後7時まで

土曜日

午前7時から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時まで

保育標準時間認定の者(1日の保育の利用を11時間までとするもの)

月曜日から金曜日

午後6時から午後7時まで

(延長保育の対象者)

第3条 延長保育の対象者は、規則第5条第1項に規定する保育時間内に送迎することができない保護者の児童とする。

(延長保育の申請)

第4条 延長保育を必要とする保護者は、延長保育承認申請書(様式第1号)を当該保育所長を経由し、町長に申請しなければならない。

(延長保育の承認)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、延長保育が必要であると認められる場合においては、延長保育承認書(様式第2号)により、保育所長を経由し、保護者に通知するものとする。

(延長保育の変更申請)

第6条 前条の承認を受けた者が、延長保育の変更をしようとするときは、延長保育変更承認申請書(様式第3号)を保育所長を経由し、町長に提出しなければならない。

(延長保育の変更承認)

第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、延長保育の変更が必要であると認められる場合において、延長保育変更承認書(様式第4号)により、保育所長を経由し、保護者に通知するものとする。

(延長保育の取消し)

第8条 第5条又は前条の規定により延長保育の承認を受けていた者が、延長保育を必要としなくなった場合は、延長保育取消届(様式第5号)を保育所長を経由し、町長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日告示第48号)

この要綱は、平成14年10月1日から施行する。

(平成18年3月28日告示第39号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日告示第124号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第26号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第31号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第27号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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亘理町立保育所保育時間の延長に関する実施要綱

平成11年3月26日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)