○亘理町児童福祉施設等の運営改善検討委員会設置要綱

平成11年3月26日

告示第10号

(趣旨)

第1条 児童福祉施設等の運営改善を推進するため、亘理町児童福祉施設等の運営改善検討委員会(以下「委員会」という。)を置き、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(検討事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 児童館の運営改善に関する調査研究

(2) 延長保育に関する調査研究

(3) 0歳児保育の定員増に関する調査研究

(4) その他児童福祉施設の運営改善に関する調査研究

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、本町の児童福祉施設施設長等があたる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報告)

第6条 会長は、会議において審議決定したときは、その結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会に属する庶務は、子ども未来課において処理する。

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日告示第124号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第26号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日告示第19号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

亘理町児童福祉施設等の運営改善検討委員会設置要綱

平成11年3月26日 告示第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成11年3月26日 告示第10号
平成18年9月29日 告示第124号
平成24年3月30日 告示第26号
平成29年3月8日 告示第19号