○亘理町児童生徒就学援助要綱

昭和63年3月28日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条に規定する教育の機会均等の趣旨に則り、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由によつて就学困難な児童生徒の保護者及び就学予定者の保護者に対して町が行う援助(以下「就学援助」という。)について定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「児童生徒」とは、本町の区域内に住所を有し、かつ、本町の設置する小学校又は中学校に在学する者をいう。

2 この要綱において「就学予定者」とは、法第17条第1項又は第2項の規定により、翌学年の初めから小学校又は中学校に就学させるべき者で、本町の区域内に住所を有し、かつ、本町の設置する小学校又は中学校に入学する予定の者をいう。

3 この要綱において「保護者」とは、児童生徒及び就学予定者に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、後見人)をいう。

(援助の種類)

第3条 就学援助は、次に掲げる事項の範囲内で行う。ただし、就学予定者の保護者に対して行う就学援助は、第4号に掲げる事項に限る。

(1) 学用品費及び通学用品費

(2) 校外活動費

(3) 修学旅行費

(4) 新入学児童生徒学用品費

(5) 通学費

(6) 学校給食費

(7) 医療費

(8) 独立行政法人日本スポーツ振興センター掛金

(受給の資格)

第4条 就学援助を受けることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する保護者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2号に規定する要保護者。ただし、同法第13条の規定による教育扶助を受けている者は、前条第3号及び第7号の援助に限る。

(2) 次のいずれかに該当する者(以下「準要保護者」という。)

 前年度又は当該年度において生活保護法に基づく保護の停止又は廃止その他教育長が定める措置を受けた者

 に掲げる者のほか、特に援助が必要であると認められる者

(受給の申請)

第5条 就学援助を受けようとする保護者は、毎年度、申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、児童生徒の在学する学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して、教育委員会へ申請しなければならない。ただし、現に就学援助を受けている者で、学校長が申請事由に変更がないと認めたものにあつては、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1号に規定する要保護者については、教育総務課長からの教育扶助連絡票(様式第2号)が学校長に到達したことにより、前項の申請があつたものとみなす。

3 学校長は、第1項の申請書又は前項の教育扶助連絡票を受理したときは、速やかに、世帯票(様式第3号)を作成し、認否にかかる所見等を記入して教育委員会に提出しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、関係民生委員の意見を求めることができる。

4 就学援助の申請をした保護者は、申請事実について学校長又は民生委員が調査を行うときは、これに協力しなければならない。

5 就学予定者の保護者で、第3条第4号に掲げる就学援助を受けようとするものは教育委員会へ申請しなければならない。

(受給者の認定)

第6条 教育委員会は、前条の申請があつたときは、第4条に規定する資格の有無を審査して受給者の認定を行い、その結果を認定(却下)通知書(様式第4号)により学校長を通じて保護者に通知する。就学予定者については申請のあった保護者へ通知する。

(辞退の届出)

第7条 就学援助を受けている者が就学援助を必要としなくなつたときは、保護者は、辞退届(様式第5号)を学校長を経由して教育委員会へ提出しなければならない。

2 第5条第3項及び前条の規定は、前項の届出があつた場合にこれを準用する。

(支給の額)

第8条 就学援助の給付額は、毎年度文部科学省から示された予定単価に基づき、予算の範囲内で教育長が定める。

(支給の方法)

第9条 第3条第1号から第6号までに掲げる就学援助は、第6条の規定により認定された保護者(以下この条において「認定保護者」という。)に対し、口座振込の方法により支給する。

2 前項の規定にかかわらず、認定保護者に学校給食費等の未払いがある場合その他学校長が必要と認める場合には、認定保護者の委任に基づき、第3条第1号から第6号までに掲げる就学援助の一部又は全部について、学校長を通じて現金により支給することができる。

3 第3条第7号に掲げる就学援助は、認定保護者に医療券を交付し、当該医療券の提示を受けて児童生徒の診療をした医療機関の請求に基づき、町長が当該医療機関に支払うものとする。

4 第3条第8号に掲げる就学援助は、町長が独立行政法人日本スポーツ振興センターに直接支払うものとする。

(就学援助の停止及び認定の取消し)

第10条 教育委員会は、就学援助を必要としなくなつたと認めたとき、又は保護者が偽りその他不正の申請をしたときは、その支給を停止し、又はその認定を取消すことができる。

(給付金の返還)

第11条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により就学援助を受けた保護者に対して、その全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この要綱の施行に関して必要な事項は、教育長が定める。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成20年2月26日教委告示第6号)

この告示は、平成20年2月26日から施行する。

(平成28年9月1日教委告示第11号)

この告示は、平成28年9月1日から施行し、改正後の亘理町児童生徒就学援助要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年1月26日教委告示第2号)

この告示は、平成29年1月26日から施行し、改正後の亘理町児童生徒就学援助要綱は、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日教委告示第6号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委告示第8号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

亘理町児童生徒就学援助要綱

昭和63年3月28日 告示第16号

(令和4年4月1日施行)