○亘理町集会所建設事業補助金交付要綱

昭和62年10月30日

告示第58号

亘理町集会所建設費補助金交付要綱(昭和58年亘理町要綱第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町は、地域住民の教養の向上及び融和を図り、もつて町民福祉の増進に資するため、行政区会等(1以上の行政連絡区を活動範囲とするものに限る。以下同じ。)が行う集会所建設事業(増築等も含む。以下同じ。)に要する経費について、予算の範囲内において当該行政区会等に対し補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象要件)

第2条 前条の集会所建設事業は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 行政区会等の自主的な事業であること。

(2) 行政区会等が直接管理するものであること。

(3) 行政区会等の公共的な組織活動を助長するものであること。

(交付対象経費)

第3条 補助金の交付対象経費は、総額50万円以上の集会所建設事業に係る経費とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費は含めないものとする。

(1) 敷地の取得費及び造成工事費

(2) 門、さく、へい、植樹等の附帯工事

(3) 備品の購入費等で集会所建設事業とは直接関係のないもの

(4) 事務費

(補助率及び補助金の額)

第4条 補助率は、補助金の交付対象経費の2分の1以内とする。ただし、国、県補助金を交付される事業については、当該補助金の額を控除した額の2分の1以内とする。

2 補助金の額は、前項の規定にかかわらず、新築、改築又は増築については350万円、修繕については150万円を限度とする。

3 東日本大震災により、り災程度半壊以上の被害を受け、集会所を新築又は改築、若しくは修繕する場合の補助金の額は、前条第1項及び前2項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。ただし、東日本大震災により被災した集会所を現状に復する場合であって、火災保険等による保険金等の給付があるとき、又は国、県補助金が交付されるときは、それらの額を交付対象経費から控除し、建築単価1平方メートル当たり15万円以内、建築面積165平方メートル以内の集会所建設事業に係る経費とし、これを超える部分については、補助対象外とする。

(1) 津波被害に対する補助金の額 補助率は、補助金の交付対象経費の全部とする。

(2) 地震被害に対する補助金の額 補助率は、補助金の交付対象経費の4分の3以内とする。

(交付の申請)

第5条 規則第3条第1項の規定による補助金交付申請書の様式は、様式第1号によるものとし、その提出期限は別に定める。

第6条 規則第3条第2項の規定により、補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の条件)

第7条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更が次に掲げるものの1以上に該当する場合は、様式第2号により町長の承認を受けること。

 事業実施主体の変更

 設置場所の変更

 構造等の変更

 事業量及び事業費の10パーセントを超える増減

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、様式第3号により町長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合においては、速やかに、町長に報告してその指示を受けること。

(交付決定通知)

第8条 規則第6条に規定する通知は、様式第4号によるものとする。

(実績報告)

第9条 規則第12条第1項の規定による補助事業実績報告書の様式は、様式第5号によるものとする。

第10条 規則第12条第1項の規定により補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(額の確定通知)

第11条 規則第13条に規定する通知は、様式第6号によるものとする。

(処分の制限期間)

第12条 規則第20条ただし書きの規定による処分の制限期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、昭和62年11月1日から施行する。

(平成3年3月30日告示第17号)

1 この告示は、平成3年4月1日から施行し、平成3年度予算に係る補助金に適用する。

2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。

(平成5年1月12日告示第7号)

1 この告示は、平成5年4月1日から施行し、平成5年度予算に係る補助金に適用する。

2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。

(平成6年12月22日告示第59号)

1 この告示は、平成7年4月1日から施行し、平成7年度予算に係る補助金に適用する。

2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。

(平成11年3月26日告示第11号)

1 この告示は、平成11年4月1日から施行し、平成11年度予算に係る補助金に適用する。

2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。

(平成23年2月25日告示第15号)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行し、平成23年度の予算に係る補助金に適用する。

2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。

(平成24年8月17日告示第87号)

この告示は、平成24年8月17日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(令和4年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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亘理町集会所建設事業補助金交付要綱

昭和62年10月30日 告示第58号

(令和4年4月1日施行)