○亘理町・山元町合併問題調査事務研究会設置要綱

平成13年9月28日

告示第35号

(設置)

第1条 亘理・山元両町の合併に関する調査研究を行うため、亘理町・山元町合併問題調査事務研究会(以下「合併研究会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 合併研究会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 合併に必要な調査研究に関すること。

(2) 合併の検討に係る連絡調整に関すること。

(3) その他合併に関すること。

(構成)

第3条 合併研究会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 亘理・山元両町の総務課長、企画担当課長の職にある者

(2) 亘理・山元両町が協議して定めた者

(事務局長)

第4条 合併研究会に、事務局長を置く。

2 事務局長は、事務局所在の企画担当課長をもって充てる。

(事務局長の職務)

第5条 事務局長は、会務を総理する。

(会議)

第6条 合併研究会の会議は、事務局長が招集し、会議の議長となる。

2 事務局長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 合併研究会は、合併に係る具体的事項について調査研究するため、専門部を設置する。

2 専門部会は、次の4部会とする。

(1) 総務財政部会

(2) 建設部会

(3) 産業経済部会

(4) 教育福祉部会

3 専門部会は、亘理・山元両町の各課(局・館)班長等をもって組織する。

(部会の職務等)

第8条 専門部会には、部会長及び副部会長を置き、部会員の互選により選任する。

2 部会長は、会務を総理し、専門部会において調査研究した事項を合併研究会に報告しなければならない。

3 副部会長は、部会長に事故ある時はその職務を代行する。

(事務局)

第9条 合併研究会に関する連絡調整等の事務を処理するために、亘理町役場に事務局を置く。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は事務局長が別に定める。

この要綱は、平成13年10月1日から施行する。

(平成18年9月29日告示第124号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

亘理町・山元町合併問題調査事務研究会設置要綱

平成13年9月28日 告示第35号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成13年9月28日 告示第35号
平成18年9月29日 告示第124号
令和2年3月31日 告示第8号