○亘理町水防協議会条例

昭和55年12月25日

条例第20号

(趣旨)

第1条 亘理町水防協議会(以下「協議会」という。)に関しては、水防法(昭和24年法律第193号)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(任期)

第2条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 水防管理者が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、その任期中において、これを免じ、又は解職することができる。

(会長)

第3条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 協議会の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

亘理町水防協議会条例

昭和55年12月25日 条例第20号

(昭和55年12月25日施行)

体系情報
第12類 災/第3章
沿革情報
昭和55年12月25日 条例第20号