○亘理町災害対策本部条例

昭和38年3月16日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、亘理町災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(雑則)

第4条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は災害対策本部長が定める。

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

亘理町災害対策本部条例

昭和38年3月16日 条例第7号

(平成24年12月25日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和38年3月16日 条例第7号
平成24年12月25日 条例第25号