○亘理町水道事業給水条例

平成10年3月18日

条例第11号

亘理町水道事業給水条例(昭和41年亘理町条例第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第21条)

第4章 料金、加入金、手数料等(第22条―第32条)

第5章 管理(第33条―第38条)

第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)

第7章 水道の布設工事及び管理(第41条―第43条)

第8章 補則(第44条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、亘理町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 亘理町水道事業の給水区域は、亘理町全域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町長においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(法第25条の3の2に規定する指定の更新を受けないことにより失効となった者を除く。)(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(工事費の予納)

第10条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事完成後に清算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 町長は、配水管の移設その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町はその責を負わない。

(給水契約の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第16条 給水量は、町のメーターにより計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、町長が設置して水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(5) 共用栓の使用世帯数に異動があったとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、加入金、手数料等

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第23条 料金は、次の表に定める基本料金及び超過料金並びにメーター使用料金の合計額に100分の110を乗じて得た金額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額は、切り捨てる。

(1) 基本料金及び超過料金

用途

基本料金(1月につき)

超過料金

一般用

10立方メートルまで 1,700円

1立方メートルにつき 220円

業務用

10立方メートルまで 2,400円

1立方メートルにつき 280円

工場用

50立方メートルまで 13,400円

1立方メートルにつき 280円

共用家庭用

10立方メートルまで 1,400円

1立方メートルにつき 220円

臨時用

1立方メートルにつき 500円

 

プール用

1立方メートルにつき 220円

 

集会場・共同墓地・ゴミ集積所用

1立方メートルにつき 220円

 

私設消火栓用

消防演習1回10分ごとに 1,200円

 

(2) メーター使用料金

区分

13ミリメートル

20ミリメートル

25ミリメートル

30ミリメートル

40ミリメートル

50ミリメートル

75ミリメートル

100ミリメートル

1個1月につき

150円

230円

250円

400円

500円

2,900円

3,300円

3,800円

2 前項の用途区分は、町長が別に定める。

(料金の算定)

第24条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第25条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。

(中途使用等の場合の料金算定)

第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止した場合の料金は、1月として算定する。

2 月の中途において用途又はメーターの口径を変更した場合の料金は、その使用日数の多い用途又はメーターの口径により、その使用日数が等しいときは変更後の用途又はメーターの口径により算定する。

3 水道の使用の中止又は廃止の届出がないときは、これを使用しない場合であっても、料金を算定する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第27条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに清算する。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。

(加入金)

第29条 給水装置を新設する者からは、次の表に定める水道加入金(以下「加入金」という。)の額に100分の110を乗じて得た金額を徴収する。

給水管の口径

加入金

13ミリメートル

5万円

20ミリメートル

10万円

25ミリメートル

22万円

30ミリメートル

33万円

40ミリメートル

60万円

50ミリメートル

100万円

75ミリメートル

250万円

100ミリメートル以上

町長が別に定める金額

2 給水装置の口径を増す改造をする者からは、前項の表に定める新口径に対応する加入金の額と旧口径に対応する加入金の額との差額に100分の110を乗じて得た金額を徴収する。

3 加入金は、給水装置工事の申込みの際徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、給水装置工事の申込み後に徴収することができる。

4 既に納入した加入金は、還付しない。ただし、町長が正当な理由があると認めたときは、この限りでない。

(工事負担金及び管理費)

第30条 町長は、住宅団地の造成等による新たな給水の申込みがある場合は、その給水に応ずるために必要な水道施設の建設費及び増強費を工事負担金として、電力料その他の維持経費を管理費として、その全部又は一部をその原因者から徴収することができる。

2 町長は、将来の給水申込みに応ずるため、先行して水道施設を建設した場合は、完成後の当該施設から給水を受けようとする給水申込者から当該施設の建設費の総額を超えない範囲で町長の定める金額を工事負担金として徴収することができる。

3 工事負担金及び管理費の算出方法、適用対象等は、町長が別に定める。

4 工事負担金及び管理費は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

5 既に納入した工事負担金及び管理費は、還付しない。ただし、町長が正当な理由があると認めたときは、この限りでない。

(手数料)

第31条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。

(1) 町長が給水装置工事の設計をするとき 1件につき1万円

(2) 第7条第1項の指定をするとき 1件につき2万円

(3) 第7条第1項の指定を更新するとき 1件につき1万円

(4) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき 1件につき2,000円

(5) 第7条第2項の工事の検査をするとき 1件につき3,000円

(6) 第19条第2項の消防演習の立会をするとき 1回30分ごとに2,000円

(7) 第34条第2項の確認をするとき 1回につき1万円

(8) 国道及び県道の占用許可の申請をするとき 1件につき10,000円

(9) 上下水道台帳図の印刷をするとき 1件につき、カラー印刷300円、モノクロ印刷100円

2 既に納入した手数料は、還付しない。ただし、町長が正当な理由があると認めたときは、この限りでない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第32条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第35条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金、第29条の加入金、第30条の工事負担金及び管理費又は第31条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて第24条の使用水量の計量又は第33条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第36条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第37条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、1万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設、改造、修繕又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて第16条第2項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第33条の検査又は第35条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第23条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(5) みだりに消火栓の封かんを放棄し、又は止水栓若しくは制水弁を開閉した者

(料金等を免れた者に対する過料)

第38条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第23条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする)以下の過料に処する。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第39条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 水道の布設工事及び管理

(布設工事監督者を配置する工事)

第41条 法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、法第3条第10項に規定する水道の布設工事とする。

(布設工事監督者の資格)

第42条 法第12条第2項の条例で定める資格は、令第5条第1項に規定する資格とする。

(水道技術管理者の資格)

第43条 法第19条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 令第7条第1項第1号に掲げる者

(2) 令第5条第1項第1号、第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者については6年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 令第7条第1項第3号に掲げる者

(4) 前2号に掲げる者と同等以上の技能を有すると町長が認める者

第8章 補則

(委任)

第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第31条の規定は、施行日以後になされる申込みに係る手数料について適用し、施行日前になされた申込みに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年6月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成13年6月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の亘理町水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で施行日から平成13年9月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第31条の規定は、施行日以後になされる申込みに係る手数料について適用し、施行日前になされた申込みに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成14年12月20日条例第33号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年3月8日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第23条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の料金から適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日後における最初の検針により確定する料金の算定方法は、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(料金に係る経過措置)

2 この条例による改正後の第23条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の料金から適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日後における最初の検針により確定する料金の算定方法は、なお従前の例による。

(令和2年3月19日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状については、その督促状を発した日にかかわらず、なお、従前の例による。

亘理町水道事業給水条例

平成10年3月18日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
平成10年3月18日 条例第11号
平成12年3月31日 条例第23号
平成13年6月29日 条例第10号
平成13年6月29日 条例第14号
平成14年12月20日 条例第33号
平成25年3月8日 条例第11号
平成25年12月13日 条例第27号
令和元年9月30日 条例第29号
令和2年3月19日 条例第13号
令和4年12月20日 条例第30号