○亘理町都市公園条例施行規則

昭和45年6月29日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は亘理町都市公園条例(昭和45年亘理町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(公園施設設置等の許可手続き)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する公園施設の設置又は管理の許可若しくは法第6条第1項に規定する都市公園の占用許可を受けようとする者は、公園施設設置許可申請書(様式第1号)又は公園施設管理許可申請書(様式第2号)若しくは公園占用許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(行為の許可手続き)

第3条 条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、当該行為をしようとする日の7日前までに都市公園内行為許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(許可事項の変更手続き)

第4条 法第5条第1項、法第6条第1項又は条例第3条第1項の規定による許可を受けた事項を変更しようとする者は、許可事項変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(供用日及び供用時間)

第5条 条例第7条の規定による公園施設の供用日及び供用時間は別表第1のとおりとする。ただし、町長が必要あると認めるときはそれらの日時を変更することがある。

(有料公園施設の利用許可手続き)

第6条 条例第8条第1項の規定による許可を受けようとする者は、有料公園施設利用許可申請書(様式第6号)次の各号に定める期間内に町長に提出しなければならない。ただし、提出期間について、大会及びスポーツ合宿で町内に宿泊する場合はこの限りではない。

(1) 町内居住者にあっては使用する月の前月1日から使用する3日前

(2) 町外居住者にあっては使用する月の前月6日から使用する3日前

2 有料公園施設の使用に係る事務を電子申請により申請した場合は、前項に規定する使用許可申請書によって申請したものとみなす。

(使用料)

第7条 都市公園の使用料は、納入通知書により前納しなければならない。

2 既に徴収した使用料は還付しない。ただし、町の責めにより使用できなくなったとき、その他正当な理由があると認めたときは、この限りでない。

3 前項のただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、有料公園施設使用料還付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(許可書等の交付)

第8条 町長は、第2条の公園施設設置等の許可をしたときは、公園施設設置・管理許可書(様式第8号)又は公園占用許可書(様式第9号)を、第3条の行為の許可をしたときは、行為許可書(様式第10号)を、第6条の有料公園施設の利用許可をしたときは、有料公園施設利用許可書(様式第11号)を当該申請者に交付するものとする。

2 前項の規定は、第4条の許可事項の変更の許可をした場合に準用する。

(使用料減免の申請手続き)

第9条 条例第14条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第12号)を町長に提出し、使用料減免決定通知書(様式第13号)の交付を受けなければならない。

(工作物等を保管した場合の公示の掲示場所)

第10条 条例第16条の3第1項第1号の規則で定める場所は亘理町公告式条例(昭和30年亘理町条例第1号)の定めるところによる。

(保管工作物等一覧簿)

第11条 条例第16条の3第2項の規則で定める保管工作物等一覧簿の様式は、様式第14号とする。

2 条例第16条の3第2項の規則で定める場所は、亘理町役場施設管理課とする。

(工作物等を売却する場合の手続き)

第12条 条例第16条の5の規定による売却手続きは、別に定めるもののほか、亘理町財務規則(平成7年亘理町規則第6号)の定めるところによる。

(受領書)

第13条 条例第16条の6の規則で定める受領書の様式は、様式第15号とする。

(実施細目)

第14条 この規則の実施に関し、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和48年5月15日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和51年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年3月24日規則第4号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第10の2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に許可を受けているものの使用料については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日規則第24号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年12月15日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月5日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年6月17日規則第22号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年6月23日規則第21号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1

有料公園施設の供用日及び供用時間

区分

期間

供用時間

亘理公園野球場

4月1日から10月31日まで

午前5時から午後9時まで

11月1日から翌年の3月31日まで

午前7時から午後9時まで

亘理公園庭球場

4月1日から10月31日まで

午前5時から午後7時まで

11月1日から翌年の3月31日まで

午前7時から午後5時まで

鳥の海公園野球場

4月1日から10月31日まで

午前5時から午後7時まで

11月1日から翌年の3月31日まで

午前7時から午後5時まで

鳥の海公園陸上競技場

4月1日から10月31日まで

午前5時から午後7時まで

11月1日から翌年の3月31日まで

午前7時から午後5時まで

鳥の海公園サッカー場

4月1日から10月31日まで

午前5時から午後7時まで

11月1日から翌年の3月31日まで

午前7時から午後5時まで

鳥の海公園多目的広場

4月1日から10月31日まで

午前5時から午後7時まで

11月1日から翌年の3月31日まで

午前7時から午後5時まで

鳥の海公園スケートボードパーク

5月1日から9月30日まで

午前5時から午後7時まで

10月1日から翌年の4月30日まで

午前7時から午後5時まで

備考 スケートボードパークを占用しないで使用する場合、5月1日から9月30日までの期間は午前10時から午後6時までとし、10月1日から翌年の4月30日までの期間は午前10時から午後4時までとする。

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亘理町都市公園条例施行規則

昭和45年6月29日 規則第12号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和45年6月29日 規則第12号
昭和48年5月15日 規則第10号
昭和51年3月31日 規則第4号
昭和52年3月24日 規則第4号
平成6年4月1日 規則第10号の2
平成13年3月30日 規則第5号
平成16年3月26日 規則第5号
平成17年3月25日 規則第4号
平成18年9月29日 規則第24号
平成21年12月15日 規則第16号
平成22年3月5日 規則第5号
平成29年3月8日 規則第4号
平成30年3月30日 規則第7号
令和3年6月17日 規則第22号
令和4年3月31日 規則第17号
令和5年6月23日 規則第21号