○道路法第24条による出願工事取扱要領

昭和52年6月1日

(目的)

第1条 この要領は、亘理町が管理する町道について、道路法(昭和27年法律第180号)第24条により、道路管理者以外の者が道路に関する工事または維持を行なう場合の承認に関し、必要な事項を定めるものとする。なお、この要領は、道路法に定める道路以外の基幹農道についても適用する。

(承認申請)

第2条 承認申請者は様式第1号のとおりとし、次の書類を添付させるものとする。

(1) 位置図(縮尺1/5万程度)

(2) 平面図(縮尺1/500程度)

(3) 縦横断図(縮尺1/100程度)

(4) 構造図(縮尺1/50程度)

(5) 工事設計書又は仕様書

(6) 工事予定箇所写真

(7) その他町長が必要と認める書類

(変更承認申請)

第3条 すでに承認のあつた工事について、変更を要する場合の申請書は様式第2号のとおりとする。

(承認)

第4条 町長は、申請の目的、構造工法等を十分検討のうえ支障ないと認められる場合のみ承認するものとする。

2 前項の承認は様式第3号又は様式第4号により行なうものとする。

(条件)

第5条 承認にあたつての一般的な条件は別紙のとおりとする。

(構造)

第6条 承認にかかる施設、工作物等の構造は別図を基準とする。

(着工届)

第7条 町長は申請者に原則として工事着工の7日前に様式第5号の着工届を提出させるものとする。

2 着工届には様式第6号の工程表を添付させるものとする。

(完成届)

第8条 町長は申請者に工事が完成したときはすみやかに様式第7号の完成届を提出させるものとする。

(完成検査および検査復命)

第9条 町長は完成届の提出があつたときはすみやかに実地に検査を行なうものとする。

2 検査員は道路管理主管課長とし、検査方法等については県工事検査執行要領(昭和39年)を準用するものとする。

3 検査には申請者および工事施工者を立合させるものとする。

4 検査員は様式第7号により検査結果を町長に復命するものとする。

5 町長は完成を確認したときは、様式第8号の道路工事完成確認書を申請者に交付するものとする。

(平成2年3月30日告示第31号)

この告示は、平成2年3月30日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成18年9月29日告示第124号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(令和4年2月25日告示第16号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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道路法第24条による出願工事取扱要領

昭和52年6月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)