○亘理町山砂利払下条例

昭和44年3月14日

条例第14号

第1条 この条例は、亘理町有割山及び雪穴、小山地区の山砂利払下げに関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 山砂利の払下げを受けようとするものは、様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、町道砂利敷事業等の作業に支障のない範囲内において許可し、様式第2号による許可書を申請人に交付するものとする。

2 申請人がこの条例に反し払下げを受けたときは、払下げ半ばといえども許可を取り消すことができる。

第4条 申請人が山砂利を採取する場合の料金並びに町が採取積込みを行つた場合の料金は別表に定める額を町長が徴収する。

2 詐欺その他不正の行為により払下げをした事実を認めたときは、倍額の料金を徴収する。

3 第1項の料金納入後申請人の都合により採取等を中止した場合は、既納の料金は返還しない。

第5条 町長において山砂利使用が公益のために使用すると認めたとき又は災害その他特別の事情があると認めたときは、減額又は無償払下げをすることができる。

第6条 町長は山砂利採取場看守のため看守人を置くことができる。

2 前項の看守人の任期は、2年とする。

3 看守人の手当は、予算の範囲内で町長が定め支給する。

第7条 申請人は山砂利を搬出するときは、第3条の許可書を山砂利採取場看守人又は山砂利採取場従事の亘理町役場職員に提出しなければ搬出することができない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に許可を受け採取中のものについては、許可期間満了までなお従前の例による。

3 割山及び雪穴地区砂利払下条例(昭和30年条例第30号)は、廃止する。

(昭和51年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和59年3月13日条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年3月13日条例第2号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の各条例の規定は、平成元年1月8日から適用する。

(令和3年9月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

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別表第1

山砂利払下料金標準額

種別

標準額

本町居住者

他市町村居住者

単位

料金

単位

料金

山砂利払下代

1立方メートル

150円

1立方メートル

225円

山砂利採取代

250円

375円

山砂利積込代

200円

300円

別表第2

自動車積載換算表

積載量(トン)

1台当たり積載量換算

備考

10トン車

6.0立方メートル

 

8トン車

5.0〃

 

7トン車

4.5〃

 

6トン車

4.0〃

 

5トン車

3.0〃

 

4トン車

2.5〃

 

3トン車

2.0〃

 

2トン車

1.5〃

 

1トン車

1.0〃

 

テーラー500キログラム車

0.5〃

 

リヤカー

0.1〃

 

亘理町山砂利払下条例

昭和44年3月14日 条例第14号

(令和3年9月24日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
昭和44年3月14日 条例第14号
昭和51年3月19日 条例第7号
昭和59年3月13日 条例第9号
平成元年3月13日 条例第2号
令和3年9月24日 条例第18号