○亘理町農業委員会規程

平成4年12月21日

農業委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令に定めるもののほか、亘理町農業委員会(以下「委員会」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長の任期等)

第2条 会長の任期は、亘理町農業委員会の委員(以下「委員」という。)の任期とする。

2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、その欠けるに至った日から30日以内に会長の互選を行わなければならない。

(地区委員会)

第3条 委員会に地区委員会を設置することができる。地区委員会は、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)で構成する。

2 地区委員会の構成委員の任期は、委員及び推進委員の任期とする。

3 委員及び推進委員は、次の地区委員会に所属するものとする。

地区委員会

亘理

荒浜

吉田

逢隈

4 委員が所属する地区委員会は、会長が委員の任期満了による任命後最初に行われる総会に諮って定める。ただし、会長が必要と認めたときは、総会に諮って地区委員会の委員の所属を変更することができる。

5 委員会は、特別の事項を調査研究するため、当該必要な期間特別委員会を設置することができる。

(地区委員会の所掌事務)

第4条 地区委員会の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第1項各号、同条第2項及び同条第3項に関する事項

(2) その他委員会が必要と認めた事項

(地区委員会の委員長及び副委員長)

第5条 地区委員会に委員長1人及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、地区委員会の委員の互選とし、任期は、第4条の規定を準用する。

(地区委員会の委員長の職務)

第6条 委員長は、地区委員会を総理し、地区委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長が欠けたとき、又は事故があるときは、その職務を代理する。

(調査内容の説明)

第7条 地区委員会は、所属させられた事項について、その調査内容を総会に報告しなければならない。

(事務局の設置及び班の設置並びに事務分掌)

第8条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局に次の班を置く。

庶務班

3 班の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 公印に関すること。

(2) 職員の服務及び出張に関すること。

(3) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(4) 農地基本台帳に関すること。

(5) 農業経営基盤強化促進事業に関すること。

(6) 農業者年金業務に関すること。

(7) 農地の生前一括贈与等に関すること。

(8) 農地法(昭和27年法律第229号)の規定に基づく申請等の処理に関すること。

(9) 農地等の利用関係についてのあっせん及び和解仲介に関すること。

(10) 農地等の買収売渡し及び登記に関すること。

(11) 土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定による交換分合事業に関すること。

(12) 国有農地の管理に関すること。

(13) 小作地の解約に関すること。

(14) 総会に付する議案等の作成に関すること。

(15) 全国農業委員会ネットワーク機構、県農業委員会ネットワーク機構及び県農地中間管理機構に対する協力に関すること。

(16) 農地利用最適化の推進に関すること。

(17) 農地利用最適化推進委員に関すること。

(18) その他農地等に関すること。

(職制)

第9条 事務局には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、当該右欄に定めるとおりとする。

職務

事務局長

上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

班長

上司の命を受け、事務局の事務を整理し、班の事務を処理する。

副班長

上司の命を受け、班の事務を整理し、班長を補佐する。

2 前項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、当該右欄に定めるとおりとする。

職務

理事

上司の命を受け、事務局の特定重要事項を掌理する。

専門官

上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事項を掌理する。

参事

上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事項を総括整理する。

副参事

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに特定事務を整理する。

主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに担当事務を整理する。

主任主査

上司の命を受け、特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに特定事務を整理する。

主査

上司の命を受け、特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。

3 前2項に掲げる職のほか、必要に応じ、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、当該右欄に定めるとおりとする。

職務

主事

上司の命を受け、事務を掌る。

4 前3項に規定する職は、農地主事又は事務職員をもって充てる。

(専決)

第10条 事務局長は、次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 耕作証明書及びその他の証明書の交付

(2) 農地法第3条第1項、第4条第1項及び第5条第1項の規定による許可申請書の受理

(3) 農業者年金給付申請書の受理

2 前項に定めるもののほか、事務局長は、会長の決裁を要しないと認める事務を専決することができる。

(事務処理及び服務)

第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の文書取扱いその他の事務処理に関しては町の例により、職員の服務等に関しては町の一般職の職員の例による。

(公示)

第12条 委員会の公示は、亘理町公告式条例(昭和30年亘理町条例第1号)の例による。

(公印)

第13条 委員会の公印は、別表のとおりとする。

(身分を示す証票)

第14条 委員は、所掌事務を行うため立入調査するときは、身分を示す証票(様式1号)を携帯しなければならない。

1 この規程は、平成4年12月21日から施行する。

2 亘理町農業委員会規程(昭和32年8月14日議決)は、廃止する。

(平成5年9月20日農委告示第11号)

この告示は、平成5年9月20日から施行する。

(平成7年3月17日農委告示第29号)

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日農委告示第31号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成30年1月16日農委告示第77号)

この告示は、平成30年1月29日から施行する。

(令和2年3月31日農委告示第52号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

種類

用途

寸法

(ミリメートル)

ひな形

管理者

委員会印

一般文書用

方21

画像

事務局長

賞状用

方30

画像

事務局長

委員会会長印

一般文書用

方21

画像

事務局長

委員会会長職務代理者印

一般文書用

方18

画像

事務局長

画像

亘理町農業委員会規程

平成4年12月21日 農業委員会告示第2号

(令和2年4月1日施行)