○亘理町農業委員会総会会議規則

平成4年12月21日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、亘理町農業委員会の委員(以下「委員」という。)の会議(以下「総会」という。)に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に通知するとともに公告しなければならない。

2 前項の通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の3日前までにしなければならない。

(参集)

第3条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の総会開会時刻までに会長に届け出なければならない。

(議席)

第5条 委員の議席は、任命後最初の総会において、くじで定める。

2 欠員等により、新たに任命された委員の議席は、議長が定める。

3 議席には、番号票を付ける。

4 推進委員の議席は、推進委員の委嘱後会長が定める。ただし、会長が必要と認めるときは、総会に諮って推進委員の議席を変更することができる。

(議長)

第6条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。

(総会の開閉)

第7条 開会、休憩、延会及び閉会は、議長が宣告する。

2 委員は、議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、議事について発言することができない。

3 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。

(議題の宣告)

第8条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第9条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、総会に諮って決める。

(議案の説明)

第10条 総会において事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第11条 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。

2 発言は、議席番号を告げ議長の許可を受けてしなければならない。

3 発言はすべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

4 議長は、必要があると認めるときは、発言の時間を制限することができる。

5 推進委員が、担当する区域の議案に対して意見を発言する場合は、議長の許可を受けなければならない。

(動議)

第12条 別に定める場合を除き、すべての動議は、2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第13条 修正の動議は、4人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。

(先議動議の採択順序)

第14条 他の事件に先立って採択に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採択の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。

(動議案の撤回訂正等)

第15条 総会の議題となった事件若しくは動議を撤回し、又は訂正しようとするときは、総会の承認を得なければならない。

(議決の方法)

第16条 総会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(採決の方法)

第17条 採決の方法は、挙手又は起立による。ただし、議長が必要と認めるとき、又は委員2人以上の要求があるときは、投票の方法による。

2 前項の投票の方法による場合の投票用紙の様式は、議長が定める。

(採決)

第18条 採決のとき、現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。

(簡易採決)

第19条 議長は、事件について第17条の規定によるほか異議の有無を総会に諮ることができる。

2 議長は、前項の規定により異議がないと認めるときは、可否の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席委員2人以上の者から異議があるときは、議長は第17条の方法で採決しなければならない。

(議事録)

第20条 議事録には、議事のほか、開会及び閉会の日時並びに出席及び欠席の委員の番号及び氏名並びに議長において必要と認める事項を記載しなければならない。

2 議事録には、議長及び総会において議長が指名した2人以上の委員が署名しなければならない。

(傍聴人の制限)

第21条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることを許さない。

(1) 凶器その他危険なものを持っている者

(2) 容儀を乱し、又は酩酊している者

(3) 前2号に掲げる者のほか、議事を妨害するおそれがあると認められる者

(傍聴人の取締り)

第22条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外に入らないこと。

(2) つえ、旗、のぼり等を携帯しないこと。

(3) 傍聴席にあっては静粛にし、議場における言論に対し、発言、拍手その他喧騒にわたる行為をしないこと。

(写真等の撮影及び録音等の禁止)

第23条 傍聴人は、傍聴席において写真等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(退場命令)

第24条 傍聴人が、この規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、議長は、退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項の規定により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、総会に諮って決める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 亘理町農業委員会会議規則(昭和53年7月23日議決)は、廃止する。

(平成30年1月16日農委規則第76号)

この規則は、平成30年1月29日から施行する。

亘理町農業委員会総会会議規則

平成4年12月21日 農業委員会規則第1号

(平成30年1月29日施行)