○交通事故防止対策実施要領運用方針

昭和48年5月1日

1 交通事故防止の具体策について

所属長は、所属職員に対する事故防止の具体策を講じ、その指導を徹底すること。

(1) 交通3悪の絶滅について

飲酒運転・無免許運転・スピード違反のいわゆる交通3悪の絶滅を図ること。特に職員が酒席に同席する場合は、車の鍵を「預ける」「預かる」のルールを厳守させ、かつ、職員がそのことを相互に確認することなどにより飲酒運転が絶対に出来ないように措置すること。

(2) 対話による交通事故の防止について

車輛運転中対話が原因となつた事故も多いので、運転者と同乗の者との対話を慎み、このことから起こる事故の防止に配意すること。

(3) 運転未熟者等の運転について

運転技術の拙劣による事故を防止するため、運転未熟又は経験不足と思われる者に対する公用自動車等の使用又は運転命令は、特別な場合以外は差し控えること。

(4) 追突事故防止について

十分な車間距離を確保することにより追突事故を防止し、早めにブレーキを踏んで後続車輛に停止の合図をする等被害事故防止に努めること。尚、横断歩道に面する停車中の被害事故は、歩行者の身体に被害を与える場合が予想されるので、サイドブレーキをかけるなどして万全の備えをさせること。

(5) 追突事故の防止について

追越しによる事故は、追越そうとする者にほとんどの原因があると認められるので、無理な追越は絶対にさせないよう努めること。

(6) 作業中の事故防止について

トラック・ダンプカー・グレーダ等車輛運転中の事故は、運転者と車輛誘導者との打合せの不徹底や運転者の安全確認の不十分が主な原因となつて発生しているので、作業体制の再点検を行なうとともに、これらの作業に従事する者には安全作業についての方法を常に強力に指導するよう努めること。

(7) 安全運転について

交通事故については、その大部分が運転者の心がまえにより防止できるものであるので、前記のほか次の運転道徳を守るよう運転者に対して指導すること。

(ア) 人命の尊重

(イ) 法令の遵守

(ウ) ゆずりあいの精神

(エ) 冷静・沈着な運転

(オ) 自分の運転技術を過信しない。

2 通勤方法の把握について

町職員の通勤方法を常に把握し、出勤及び退庁途次の事故防止に努められたいこと。なお、職員間の通勤自家用自動車等への便乗による通勤は、事故が発生した場合(ア)公務遂行次の支障(イ)職場内の対人関係の悪化(ウ)車輛所有者の物心両面の過度の負担を伴うものであるから、原則として便乗させないものとする。ただし、職員に便乗して通勤せざるを得ない事情があると認める場合は、当該職員の申出に基づき次の事項を調査してこれを承認することができる。なお、この承認によつて当該通勤行為が公務として取り扱われるものではないことに留意すること。

(1) 便乗して通勤しなければならない理由

(2) 運転者の事故歴及び技量

(3) 任意保険加入の有無

(4) 便乗契約の内容

(5) 通勤手当について(便乗者の通勤手当は、車輛の共同所有者の場合を除くほか支給されないものであることを周知させ、通勤手当の不正受給等のないように注意すること。)

3 交通事故報告について

(1) 交通事故報告については、「交通事故防止対策実施要領」(以下「事故防止要領」という。)により「交通事故発生報告書」(以下「報告書」という。)を提出することとされているが、提出までには日数がかかるので、事故が発生した場合所属長は速かに口頭又は電話で総務課長又は副町長にあらかじめその概要を報告すること。(日曜・休日及び勤務時間外における公務上の人身事故の場合は、自宅に報告すること。)

(2) 「報告書」の提出期限は、事故発生の日から5日以内とする。この場合事情により報告書の添付書類が間に合わない場合は、その理由を付して提出すること。

(3) 5日以内に「報告書」の提出がない場合は、本人又は所属長が報告を故意に遅延させたか又は怠つたものとみなして処置することがあるので留意すること。

(4) (3)の場合のほか職員が事故を隠ぺいしようとしたことが判明した場合は、厳重に処置することがあること。

(5) 事故の原因・態様・程度を問わずいつさいの交通事故について報告を要するものであること。従つて、歩行中の交通事故についても報告を要するものであること。

4 管理監督者の責任について

管理監督の職責を負う者が法令・通達に故意に違反する事務処理をした場合には、所要の処置が行なわれる場合があることに留意すること。

5 損害賠償等の事務取扱いについて

職員の交通事故が公務上のものと認められ、又は町に賠償責任があると認められる場合における相手側との示談交渉等の事務は、所属長が行なうものであること。なお、示談書の作成にあたつては、様式及び示談内容について総務課長と十分な連絡をとつて事務手続を進めること。

6 損害賠償の算定

(1) 法律上町が責を負う損害賠償の額の算定基準については、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第72条の規定に基づく政府の自動車損害賠償保障事業損害査定基準(昭和39年2月1日実施業務指針)に準じて算定するものであること。

(2) 上記査定基準は、通常発生すべき損害を基礎として定めてあるので、特別な事情による損害賠償を必要とする場合にあつては、当該事情を斟酌できる範囲内で公平かつ妥当な額を算定するものであること。

(3) 損害賠償等の事務取扱いについては、所属長が行なうものであるが、特に次の点に留意すること。

(ア) 相手方の一方的処置によつて町が不当な損害賠償責任を負うことのないよう総務課長と十分協議すること。

(イ) 車輛に損害を与えた場合は、示談当事者としての町が相手方に指定する工場(町が専ら利用する工場)または2以上の工場の見積書を徴し、これにより原状回復又は損害賠償額の算定額の基礎とすること。

(ウ) 医療費・休業補償費・雑費等の請求が正当であるか否かを判断する資料とするため、相手方からこれらの裏づけ資料(領収書等)を必らず徴すること。

交通事故防止対策実施要領運用方針

昭和48年5月1日 種別なし

(昭和48年5月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 交通安全
沿革情報
昭和48年5月1日 種別なし