○亘理町交通安全条例

平成10年9月17日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第4条の規定に基づき、町が交通安全関係機関・団体等と一体となって、交通安全教育及び交通安全広報啓発活動等の推進に努め、交通安全思想の高揚と交通道徳の涵養を図り交通事故を防止し、もって安全で住みよい町づくりに寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、第1条の目的を達成するため、交通安全意識の高揚や交通安全の確保に関し必要な施策の実施に努めなければならない。

2 町は、前項の施策の実施に当たっては、警察署、その他必要な関係機関・団体と緊密な連携を図らなければならない。

(町民の責務)

第3条 町民は、交通法規を遵守し交通事故防止に努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。

(交通安全教育の推進)

第4条 町は、幼児、児童・生徒及び高齢者等を含む、あらゆる世代を対象とした交通安全教室を開催するなど、体系的な交通安全教育システムの構築に努めるものとする。

2 前項の事業の推進に当たっては、交通安全指導員による指導に努めるほか、警察署及び交通安全関係機関・団体との連携を図るものとする。

(良好な道路交通環境の実現)

第5条 町は、交通事故防止のため、道路交通環境の整備を図り、安全な道路の実現に努めなければならない。

2 町は、道路における良好な交通環境の実現を図るため、必要があると認めるときは、関係行政機関に対して必要な措置を取るよう要請するものとする。

(広報啓発及び情報の提供)

第6条 町は、町民に対し交通安全に関する広報啓発活動を行うほか、交通安全に資する必要な情報を提供しなければならない。

(交通安全モデル地区の指定)

第7条 町は、町民の交通安全意識の高揚を図るため特に必要があると認める区域を、「交通安全モデル地区」として指定することができる。

2 「交通安全モデル地区」における事業については、町長が別に定めるものとする。

(暴走族根絶の推進)

第8条 町は、暴走行為(道路交通法(昭和35年法律第105号)第68条又は第71条の2の規定に違反する行為及び当該行為をすることを教唆し、又は助ける行為をいう。次項において同じ。)及び暴走族(その団体の構成員が集団的に暴走行為をすることを目的として結成された団体をいう。次項において同じ。)の根絶を図るため、警察署、交通安全機関及び団体等と連携し、広報啓発活動の推進に努めなければならない。

2 町は、暴走行為の発生又はそのおそれがあると認められるときは、家庭、学校、地域、交通安全機関及び団体等と一体となって、その講じるべき対策を検討し、暴走族根絶の徹底に努めなければならない。

(飲酒運転の根絶)

第9条 町は、町民及び交通安全機関及び団体、事業者等と連携し、飲酒運転の根絶を図るための広報及び啓発活動に努めなければならない。

2 町民は、飲酒運転が重大な交通事故を引き起こす原因となることを認識し、飲酒した者が車両を運転することの無いよう注意を払うとともに、家庭及び職場等において、飲酒運転の根絶のための活動を自ら実践しなければならない。

3 酒類を提供する飲食店を営む者は、飲酒をした客が車両を運転して帰宅しないよう確認するなど、飲酒運転の防止に努めなければならない。

(シートベルト等の着用の徹底)

第10条 町は、町民の車両運転時における、全席シートベルトの着用、チャイルドシート等の幼児用補助装置の装着、バイク等乗車用ヘルメットの正しい着用の徹底を図るため、交通安全機関及び団体等と連携し、広報啓発活動の推進に努めなければならない。

(携帯電話等の使用禁止)

第11条 町は、車両の運転中における携帯電話等の操作、画面注視等の使用を根絶するため、交通安全関係団体等と連携し、広報及び啓発活動の推進に努めなければならない。

(危険かつ悪質な運転の根絶)

第12条 町は、暴走運転、無免許運転等の危険な運転や、車間距離不保持、無理な追越し等の悪質で他人に迷惑を及ぼす運転の根絶を図るため、交通安全機関及び団体等と連携し、広報啓発活動の推進に努めなければならない。

(高齢者の交通事故防止)

第13条 町は、高齢者の交通事故防止のために必要な交通安全施策を実施するものとする。

2 町民及び車両の運転者等は、高齢者が安全に道路を通行できるように配慮しなければならない。

3 高齢者は、加齢に伴って生ずる身体並びに認知機能の低下を理解し、それらを踏まえた交通安全の確保に努めなければならない。

(自転車の安全利用促進)

第14条 町は、町民及び交通安全機関及び団体、学校等と連携し、自転車の安全利用に関する教育及び啓発並びに活動の支援、乗車用ヘルメットの着用の促進、自転車の定期的な点検及び整備の促進、傷害保険や損害賠償保険制度の普及等を図るための広報及び啓発活動に努めなければならない。

2 町民は、道路交通法その他の関係法令を遵守し、自転車の安全利用に必要な技術並びに知識の習得に努めるとともに、未成年者や高齢者等の自転車利用に際しても、その安全利用について理解を深めるよう努めなければならない。

(安全な歩行空間の確保)

第15条 町は、町民及び交通安全機関及び団体、事業者等と連携し、町内を歩行する者の安全を確保するための広報及び啓発活動に努めなければならない。

2 車両の運転者等は、道路交通法その他の関係法令を遵守し、特に高齢者及び未成年者等の歩行者に対して特段の注意を払うなど、歩行者の安全確保に努めなければならない。

3 歩行者は、努めて横断歩道等を歩行するなど常に安全な歩行を心掛けるとともに、夜間は懐中電灯の使用、夜光反射材の着用等により、自ら安全確保を図ることとする。

(交通安全の確保に関する製品の利用促進)

第16条 町は、交通安全の確保に資する機器、器具等の製品の利用促進を図ることとする。

(交通死亡事故等重大事故発生時の措置)

第17条 町は、交通死亡事故等重大事故が発生した場合は、警察署や関係機関等と緊密な連携のうえ、現地調査等を行う等して、講じるべき安全対策を検討し、その結果に基づいた安全対策の実践に努めるものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(亘理町暴走族根絶運動推進条例の廃止)

2 亘理町暴走族根絶運動推進条例(平成10年亘理町条例第20号)は、廃止する。

亘理町交通安全条例

平成10年9月17日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)