○亘理町介護保険運営委員会条例

平成12年9月29日

条例第32号

(設置の目的)

第1条 介護保険に関する施策の実施を、町民の意見を十分に反映しながら円滑かつ適切に行うため、亘理町介護保険運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項の規定による介護保険事業計画の策定又は変更に関する事項

(2) 介護保険に関する施策及び事務事業の評価に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員9人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ当該各号に定める数の範囲内において、町長が任命する。

(1) 被保険者を代表する者 3人

(2) 介護に関し学識又は経験を有する者 3人

(3) 介護サービスに関する事業に従事する者 3人

3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

亘理町介護保険運営委員会条例

平成12年9月29日 条例第32号

(平成12年9月29日施行)

体系情報
第8類 生/第4章の2 介護保険
沿革情報
平成12年9月29日 条例第32号