○亘理町国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

昭和35年12月21日

規則第29号

第1条 この町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に関しては法令及び条例で定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 協議会の事務所は亘理町役場におく。

第3条 協議会の委員は町長が委嘱する。

第4条 協議会は町長の諮問に応じ会長が招集する。

第5条 協議会は委員定数の半数以上が出席しなければ開会することが出来ない。

第6条 会議の議長は会長又は、その職務代理者を以つてこれにあてる。

2 議事は出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第7条 協議会は審議のため必要とするときは町長に協議のうえ、被保険者その他の者の出席を求め意見を聴取することが出来る。

第8条 議長は協議会開催の都度、会議録を作成し議長の指名した2名以上の出席委員と共に署名しなければならない。

第9条 前条に定める会議録には次の事項を記載する。

(1) 諮問事項の表示

(2) 開会及び閉会等に関する事項及び日時場所

(3) 出席及び欠席委員の氏名並びに種別

(4) 出席した関係者等の氏名及び職業

(5) 審議の経過

(6) 前各号の外重要な事項

第10条 協議会に町長の命ずる書記2名をおく。

2 書記は会長の指揮を受け庶務に従事する。

第11条 協議会の経費は、毎年度国民健康保険特別会計の定めるところによる。

1 この規則は公布の日から施行し、昭和35年12月1日より適用する。

2 次に掲げる規則は、昭和35年11月30日限り廃止する。

(平成30年3月30日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

亘理町国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

昭和35年12月21日 規則第29号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和35年12月21日 規則第29号
平成30年3月30日 規則第5号