○亘理町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年10月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理計画)

第2条 法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画は、毎年4月1日から翌年3月31日までを1事業年度として定め、町長が当該事業年度の初めに告示するものとする。

2 前項の計画に著しい変更があった場合は、その都度告示するものとする。

(多量の一般廃棄物)

第3条 法第6条の2第5項に規定する「多量の一般廃棄物」とは、し尿及び浄化槽汚泥並びに動物の死体を除く一般廃棄物で、1回の搬入につき40キログラム以上又は1立方メートル以上のものとする。

(一般廃棄物の排出方法)

第4条 町民は、第2条第1項で定める一般廃棄物処理計画に従って、廃棄物を分別し、所定の場所及び日時に排出するものとする。

(資源物の所有権)

第4条の2 前条の規定により排出された一般廃棄物のうち、資源物(再生利用することを目的として分別して収集するものをいう。)の所有権は、町に帰属するものとする。

2 町又は町が指定する事業者以外の者は、前項の資源物を収集し、又は運搬してはならない。

(一般廃棄物処理業の許可証)

第5条 町長は、法第7条の規定により一般廃棄物処理業の許可をするときは、許可証を交付するものとする。

2 一般廃棄物処理業の許可を受けた者(以下「処理業者」という。)は、当該許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

3 処理業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(一般廃棄物処理業務の廃止等の届出)

第6条 処理業者は、次の各号の一に該当するときは、その日から10日以内に町長に届け出なければならない。

(1) 業務を廃止したとき。

(2) 業務を休止したとき。

(3) 処理業者が合併又は解散したとき。

2 前項第1号及び第3号の届出には、前条第1項に規定する許可証を添えなければならない。

3 処理業者は、許可の期間が満了し、又は許可が取り消されたときは、その日から7日以内に、前条第1項に規定する許可証を町長に返納しなければならない。

4 処理業者が死亡したときは、その相続人又は関係者が、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。

(従業員の身分証)

第7条 処理業者は、一般廃棄物の収集、運搬又は処分の作業に従事する者(以下「従業員」という。)に、身分証を携帯させなければならない。

2 従業員は、その作業に従事するときは、身分証を携帯し、関係人の求めがあるときは、これを提示しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可等)

第8条 前3条の規定は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可をする場合に準用する。この場合において、第5条第2項及び第3項第6条第1項第3項及び第4項並びに前条第1項中「処理業者」とあるのは「清掃業者」と、第5条第1項及び第2項中「一般廃棄物処理業」とあるのは「浄化槽清掃業」と読み替えるものとする。

(許可申請等手数料)

第9条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者 1件につき5,000円

(2) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 1件につき5,000円

(3) 許可証の再交付を受けようとする者 1件につき3,000円

(事務の委任)

第10条 一般廃棄物の収集、運搬及び処理については、亘理名取共立衛生処理組合の条例の定めるところによる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月8日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

亘理町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年10月1日 条例第18号

(平成25年2月8日施行)