○亘理町老人福祉電話設置事業運営要綱

昭和53年7月28日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、亘理町に居住する、ひとり暮し老人等に対し老人福祉電話(以下「福祉電話」という。)を設置することにより、当該老人等の安否の確認、各種相談を行うとともに、関係機関の協力を得て各種サービスを提供することを目的とする。

(設置対象者等)

第2条 福祉電話は亘理町に住所を有する、おおむね満65歳以上の低所得のひとり暮しの者等で定期的に安否の確認を行う必要があると認められる者(以下「設置対象者」という。)の住宅に無償で設置するものとする。

(設置の申込み)

第3条 福祉電話の設置を受けようとする者は老人福祉電話設置申込書(様式第1号)により町長に申込まなければならない。

(設置条件の調査等)

第4条 町長は前条の規定による老人福祉電話設置申込書を受理したときは、速やかに設置対象者としての適否について実態を調査するものとする。

2 町長は前項の調査により適と認めたときは老人福祉電話設置決定通知書(様式第2号)により、否と認めたときは老人福祉電話却下通知書(様式第3号)により当該申込者に通知するものとする。

(契約の締結)

第5条 前条第2項の規定による老人福祉電話設置決定通知書を受けた者(以下「借受人」という。)は町との間に老人福祉電話設置契約書(様式第4号)により契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。

(設置の期間)

第6条 福祉電話の設置の期間は前条の規定による契約の日から起算して5年とする。ただし期間満了の日前1ヶ月までにいずれか一方よりなんらかの意思表示がないときは期間満了の日から起算し5年当該契約の更新がなされたものとみなす。以後の期間満了のときについても同様とする。

(使用料の負担)

第7条 設置した福祉電話の使用料のうち基本料金については町負担とし、基本料金以外の料金については借受人の負担とする。

(福祉電話の管理)

第8条 設置された福祉電話は借受人が維持管理するものとし、当該福祉電話を譲渡し、転貸しし又は担保に供する等目的以外に使用してはならない。

(届出の義務)

第9条 借受人は次の各号の一に該当するに至つたときはすみやかに老人福祉電話設置変更届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所の変更をしようとするとき

(2) 第2条に規定する設置対象者に該当しなくなつたとき

(契約の解除)

第10条 町長は借受人が次の各号の一に該当するに至つたときは、老人福祉電話設置契約解除通知書(様式第6号)により借受人に通知し契約を解除することができる。

(1) 亘理町に住所を有しなくなつたとき(死亡したときを含む。)

(2) この要綱に違反したとき

(3) 第2条に規定する設置対象者に該当しないと認められるとき

(4) その他町長が特に福祉電話の設置が必要でないと認めたとき

この要綱は、昭和53年8月1日から施行する。

(昭和58年1月28日要綱第1号)

この要綱は、昭和58年2月1日から施行する。

(平成2年3月30日告示第31号)

この告示は、平成2年3月30日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成21年3月27日告示第24号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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亘理町老人福祉電話設置事業運営要綱

昭和53年7月28日 要綱第1号

(令和4年4月1日施行)