○亘理町母子父子寡婦福祉対策資金貸付条例

昭和40年4月5日

条例第32号

第1条 この条例は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子で児童を扶養している者並びに寡婦(以下「ひとり親等」という。)で援護を要するものに対して、必要な資金を貸し付けることにより生計が営めるよう援助し、もってひとり親等の福祉の増進を図ることを目的とする。

2 生活資金、衣食その他日常生活の需用を満たすために特に必要な資金

3 教育資金、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する義務教育課程の学校に入学し、又は高等学校、大学に進学するために特に必要とする資金

第2条 この資金の貸付けを受けようとする者は、一家の生計を支えなければならないひとり親等で、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 本町内に1年以上引続き居住している者

(2) 資金の使途が具体的で且つ直ちに必要と認められる者

(3) 貸付金の返還が確実と認められる者

(4) 保証人のある者

第3条 前条第4号の保証人は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。ただし、町長が適当と認める者である場合は、この限りでない。

(1) 本町内に1年以上引続き居住している者

(2) 世帯主である者

第4条 資金の貸付は1世帯1口とし、その金額は5万円以内とする。但し、町長が特に必要と認めた場合は7万円まで貸付けることができる。

第5条 貸付は無利子とする。

第6条 貸付期間は6ケ月以内とし、償還は貸付期間内に分割払又は一時払の方法によるものとする。

第7条 借受の申込は、様式第1号による借受申込書に所定の事項を記載して、町長に申請するものとする。

2 町長は前項の申請に対し貸付の適否につき調査し、貸付金額及び貸付期間、その他必要な事項を定めて申請者に貸付決定通知をするものとする。

第8条 貸付の決定通知をうけた者は、様式第2号による借用証書を提出し、貸付金の交付を受けるものとする。

第9条 借受人は、次の各号の一に該当するときは、未返還金額の全額を一時に返還しなければならない。

(1) 虚偽の申請によつて貸付金を借受けたとき

(2) 資金の目的外に使用したとき

(3) 第2条の貸付資格を失うに至つたとき

(4) 本町外に転出するとき

(5) その他この条例若しくは貸付の条件に反したとき

2 前項の場合に借受人が返還すべき金額を支払わないときは、保証人はその額につき返還の責に任じなければならない。

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

この条例施行の時に現に貸付をしているものは、この条例により貸付したものと看做す。

(昭和38年3月16日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和46年6月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月15日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月1日条例第24号)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成7年3月23日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日条例第23号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

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亘理町母子父子寡婦福祉対策資金貸付条例

昭和40年4月5日 条例第32号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和38年3月16日 条例第5号
昭和40年4月5日 条例第32号
昭和46年6月18日 条例第17号
昭和50年7月15日 条例第29号
昭和60年7月1日 条例第24号
平成7年3月23日 条例第5号
平成26年9月30日 条例第23号