○亘理町B&G海洋センター条例施行規則

昭和60年6月24日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定及び亘理町B&G海洋センター条例(昭和60年亘理町条例第23号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、亘理町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用期間及び使用時間並びに休館日)

第2条 海洋センターの使用期間及び使用時間並びに休館日は、次のとおりとする。ただし、海洋センターの所長(以下「所長」という。)が必要と認めるときは、教育長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 使用期間

舟艇及びプールの使用期間は、毎年度亘理町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。

(2) 使用時間

体育館 午前9時から午後9時まで。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)は、午前9時から午後5時まで

舟艇 午前10時から午後5時まで

プール 午前9時から午後8時まで。ただし、日曜日及び休日は、午前9時から午後4時まで

(3) 休館日

1月1日から同月3日及び12月29日から同月31日までとする。

2 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(使用の手続)

第3条 条例第5条第1項の規定により海洋センターを使用しようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)により所長に許可の申請をしなければならない。

2 前項の規定による申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間内に申請しなければならない。ただし、個人使用の場合は、使用しようとする日に個人使用簿(様式第2号)に記入することによって許可の申請に代えることができる。

(1) 体育館 町内居住者にあっては使用する月の前月1日から使用する7日前、町外居住者にあっては使用する月の前月6日から使用する7日前

(2) 舟艇及びプール 使用しようとする日の1月前から前日

3 附属設備等を使用しようとするときは、第1項の申請書にその旨を記載し併せて承認を受けなければならない。

(使用許可)

第4条 所長は、前条第1項の申請を適当と認め許可したときは、使用許可書(様式第3号)を交付する。

2 所長は、前条第1項の申請が、未就学児及び中学生以下の午後5時以降における個人使用の場合、保護者等の責任者が付添う条件を付して許可するものとする。

3 所長は、前項に規定するもののほか、第1項の許可にあたって海洋センターの管理上必要とされる条件を付して許可するものとする。

(使用許可変更等の手続)

第5条 前条第1項の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可の変更又は取消しの許可を受けようとする場合は、使用する日の3日前までに使用変更許可申請書(様式第4号)を所長に提出し、あらためてその許可を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 条例第6条第4号に規定する使用者の遵守事項は、次のとおりとする。

(1) 使用許可を受けた施設、設備及び器具以外は、使用しないこと。

(2) 許可なく海洋センター内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。(第三者をして行わせる場合を含む。)

(3) 許可なく広告物又はその他の印刷物等の掲示若しくは配付等を行わないこと。

(4) 火災盗難の防止に留意すること。

(5) その他所長が指示すること。

(使用許可の取消し等)

第7条 所長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用の許可を取消し、又は使用を停止することができる。

(1) 使用許可の申請書に偽りの記載があつたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、条例及びこの規則に反すると認めたとき。

(使用料の納入)

第8条 使用料は、使用許可を受けたときに納入しなければならない。

(使用料の返還)

第9条 条例第8条第3項ただし書の規定に基づき、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる割合に応じてすでに徴収した使用料を返還するものとする。

(1) 使用者が自己の責によらない理由で使用できなかつた場合 全額

(2) 使用者が使用開始前7日までに使用の取消しを申し出た場合 5割

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第5号)を所長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 条例第9条の規定により使用料を減免する場合及びその割合は、次のとおりとする。ただし、特別の事由があると認めたときはこの限りでない。

(1) 町又は教育委員会が主催して使用する場合 全額免除

(2) 国又は地方公共団体が主催して使用する場合 5割減額

(3) 県立及び町立学校が体育教科又は学校行事若しくはクラブ活動に使用する場合 全額免除

(4) 町又は教育委員会が育成指導している団体がその本来の目的活動のため使用する場合 全額免除

(5) 児童館、保育所等がその本来の目的のため使用する場合 全額免除

(6) その他特別の事由があると認めた場合 全額免除

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第6号)を所長に提出しなければならない。

(き損、亡失等の届出)

第11条 使用者は、海洋センターの施設、設備、器具等をき損し、又は亡失し、若しくは汚損したときは、直ちにその旨を所長に届け出なければならない。

2 所長は、前項のき損又は亡失若しくは汚損が使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(職員の立入)

第12条 所長は、海洋センターの管理上必要があるときは、職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。

(使用終了後の原状復帰)

第13条 使用者は、海洋センターの使用を終了したときは、直ちに清掃の上原状に復し、所長の点検を受けなければならない。

(指定管理者制度による読替え)

第14条 条例第10条の規定により指定管理者に海洋センターの管理を行わせる場合にあっては、第2条から第5条まで、第7条及び第9条から第12条中「所長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号様式第3号及び様式第4号中「所長」とあるのは「指定管理者」と、様式第5号及び様式第6号中「亘理町」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、海洋センターの管理運営に関し必要な事項は、教育長の承認を得て所長が定める。

1 この規則は、昭和60年6月24日から施行する。

2 B&G財団亘理海洋センター管理運営に関する規則(昭和57年亘理町教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(平成9年3月28日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月5日教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月9日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年6月23日教委規則第3号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年6月23日教委規則第3号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月27日教委規則第6号)

この規則は、令和5年3月31日から施行する。

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亘理町B&G海洋センター条例施行規則

昭和60年6月24日 教育委員会規則第4号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第7類 育/第5章
沿革情報
昭和60年6月24日 教育委員会規則第4号
平成9年3月28日 教育委員会規則第1号
平成14年3月5日 教育委員会規則第6号
平成16年3月26日 教育委員会規則第1号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
平成21年3月9日 教育委員会規則第2号
平成29年6月23日 教育委員会規則第3号
令和4年3月31日 教育委員会規則第2号
令和4年6月23日 教育委員会規則第3号
令和5年3月27日 教育委員会規則第6号