○亘理町運動場管理規則

昭和53年12月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、亘理町運動場条例(昭和53年亘理町条例第25号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、運動場の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(供用時間)

第2条 運動場の供用時間は次のとおりとする。

区分

期間

供用時間

亘理町おおくま防災広場

4月1日から10月31日まで

午前5時から午後7時まで

11月1日から3月31日まで

午前7時から午後5時まで

亘理町旧舘運動場

1月1日から12月31日まで

午前5時から午後9時まで

亘理町亘理運動場

1月1日から12月31日まで

午前5時から午後9時まで

亘理町亘理中央地区工業団地広場

4月1日から10月31日まで

午前5時から午後7時まで

11月1日から3月31日まで

午前7時から午後5時まで

亘理町吉田宮前野球場

4月1日から10月31日まで

午前5時から午後7時まで

11月1日から3月31日まで

午前7時から午後5時まで

亘理町よしだ防災広場

4月1日から10月31日まで

午前5時から午後7時まで

11月1日から3月31日まで

午前7時から午後5時まで

亘理町長瀞小学校跡地運動場

4月1日から10月31日まで

午前5時から午後7時まで

11月1日から3月31日まで

午前7時から午後5時まで

2 亘理町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は特別の事情があると認めるときは、前項に規定する供用時間を変更することができる。

(使用の手続)

第3条 運動場を使用する者は、亘理町運動場使用許可書(様式第1号)次の各号に定める期間内に提出し、教育委員会の許可を得なければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認める場合には、この限りではない。

(1) 町内居住者にあっては使用する月の前月1日から使用する3日前

(2) 町外居住者にあっては使用する月の前月6日から使用する3日前

(使用者の遵守事項)

第4条 運動場を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(4) 使用目的以外に使用しないこと。

(5) 使用許可を受けた設備・器具以外のものは使用しないこと。

(6) 使用後は清掃整備すること。

(7) 硬式野球を目的として使用しないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか教育委員会が定めること。

(使用許可の取り消し等)

第5条 教育委員会は使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は災害時の避難収容施設として使用するときは、その使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 使用許可申請書に偽りの記載があつたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) この規則の規定に反すると認めたとき。

(4) 天候等により使用できないと認めたとき。

(使用料の納入)

第6条 使用料は、使用しようとする日の3日前までに納入しなければならない。

(使用料の返還)

第7条 条例第4条第3項の規定に基づき、使用者が自己の責によらない理由で使用できなかつた場合、既に徴収した使用料を返還するものとする。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第5条の規定により使用料を減免できる場合及びその割合は次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体(執行機関を含む)が主催して使用する場合 5割減額

(2) 県立又は町立学校行事のため使用する場合 全額免除

(3) その他町長が必要と認めた場合 一部減額又は全額免除

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ使用料減免申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。

(き損の届出等)

第9条 使用者は、運動場の施設・設備等をき損又は亡失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項のき損又は亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(使用終了の届出)

第10条 使用者は、運動場の使用を終了したときは、直ちに教育委員会にその旨を届け出てその点検を受けなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、運動場の管理運営に関し必要な事項は教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成4年9月10日教委規則第4号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成18年6月28日教委規則第5号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成22年3月1日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年11月29日教委規則第3号)

この規則中第1条の規定は平成29年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

画像

画像

画像

画像

亘理町運動場管理規則

昭和53年12月1日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第5章
沿革情報
昭和53年12月1日 教育委員会規則第5号
平成2年3月30日 教育委員会規則第3号
平成4年9月10日 教育委員会規則第4号
平成18年6月28日 教育委員会規則第5号
平成22年3月1日 教育委員会規則第1号
平成28年11月29日 教育委員会規則第3号
平成30年3月30日 教育委員会規則第6号
令和3年3月31日 教育委員会規則第3号
令和4年3月31日 教育委員会規則第2号