○亘理町文化財保護条例

昭和48年12月28日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項の規定に基づき法又は文化財保護条例(昭和29年宮城県条例第61号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、亘理町の区域内に存するもののうち、特に重要なものについてその保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて町民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財・無形文化財・民俗文化財及び記念物で、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物・絵画・彫刻・工芸品・書跡・典籍・古文書・その他有形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇・音楽・工芸技術・その他無形の文化的所産で、歴史上・芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住・生業・信仰・年中行事等に関する風俗習慣及びこれに用いられる衣服・器具・家屋・その他の物件で、町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝塚・古墳・城跡・旧宅・その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園・橋梁・峡谷・海浜・山岳・その他の名勝地で、芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地・繁殖地及び渡来地を含む。)・植物(自生地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(指定)

第3条 亘理町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、法又は県条例の規定により指定する文化財以外で町の区域内に存する文化財のうち特に重要と認められるものを亘理町指定文化財(以下「町文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の指定をするには、教育委員会はあらかじめ指定しようとする文化財の所有者又は権原に基づく占有者(以下「所有者」という。)の同意を得なければならない。

(指定の解除)

第4条 教育委員会は、町文化財がその価値を失つた場合、その他特別の事由があるときは、町文化財の指定を解除することができる。

2 町文化財について法及び県条例に基づく指定があつたときは、当該町文化財の指定は解除されたものとする。

3 指定の解除には、前条第2項の規定を準用する。

(文化財保護委員会)

第5条 町文化財の指定及び解除並びに文化財の保存・活用について教育委員会の諮問機関として、亘理町文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)を置く。

2 保護委員会の組織運営は、教育委員会規則で定める。

(告示及び通知)

第6条 教育委員会は、第3条の規定による指定をしたとき又は第4条の規定により指定を解除したときは、その旨を告示するとともに所有者に通知しなければならない。

(所有者の管理義務)

第7条 町文化財の指定を受けた当該文化財の所有者は、この条例及びこれに基づく規則並びに教育委員会の指示に従い、その文化財を災害・盗難又はき損・その他現状変更の防止に留意し、管理しなければならない。

2 所有者において特別の事情があるときは、適当な者をもつぱら自己の代わり当該文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理者」という。)に選任することができる。

(指導・助言)

第8条 教育委員会は、町文化財の所有者又は管理者に対して、その管理保護につき必要な指導・助言を行なうことができる。

(所有者の変更)

第9条 町文化財の所有者が変更したときは、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失・き損等)

第10条 町文化財の全部又は一部が滅失・き損・亡失もしくは盗み取られたときは、所有者又は管理者はすみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第11条 町文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者又は管理者はあらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(修理)

第12条 町文化財の修理は、所有者が行なうものとする。ただし、管理者が修理を行なう場合は、あらかじめその修理の方法及び時期等について所有者の意見を聞かなければならない。

(管理・保存又は修理の助成等)

第13条 教育委員会は、町文化財の管理・保存又は修理等について必要と認めるときは、これに要する経費の一部を当該所有者に対し予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助条件として管理又は修理・保存に関し必要な事項を指示することができる。

(現状の変更等)

第14条 町文化財の現状を変更し又はその保存に影響を及ぼす虞のある行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を得なければならない。

(公開)

第15条 教育委員会は、学術上その他必要と認められるときは、町文化財の所有者又は管理者に対し当該文化財の公開を勧告することができる。

(調査)

第16条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町文化財の所有者又は管理者に対し町文化財の現状又は管理・修理もしくは環境保全の状況につき報告を求め、又は所有者の同意を得て実地調査を行なうことができる。

(保存)

第17条 教育委員会は、町文化財の保存のため必要があると認めるときは、当該文化財について自ら記録の作成・伝承者の養成・買取り・その他保存のため適当な措置を行ない、又はその保存に当たることを適当と認める者に対し、保存のため適当な措置を行なわせることができる。

(環境保全)

第18条 教育委員会は、町文化財の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、もしくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる。

2 前項の規定による処分によつて損害を受けた者に対しては、教育委員会の決定した補償額により、その通常生ずべき損害を補償する。

(標識の設置)

第19条 町文化財の所有者は、教育委員会の定める基準により、当該文化財の管理及び活用に必要な標識・説明板・境界標・囲さく・その他の施設を設置するものとする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

亘理町文化財保護条例

昭和48年12月28日 条例第30号

(昭和57年6月30日施行)