○亘理町立図書館条例

平成6年3月25日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、図書館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリェーション等に資するため、図書館を設置する。

2 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

亘理町立図書館

亘理町字西郷140番地

(使用許可)

第3条 亘理町立図書館(以下「図書館」という。)の施設で別表に掲げるもの(以下「会議室等」という。)を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、会議室等の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他施設設置の目的に反すると認めるとき。

(使用者の遵守事項)

第4条 会議室等の使用の許可を受けた者(以下「会議室等使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用する権限を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 使用目的外に使用しないこと。

(4) 前3号に定めるもののほか、教育委員会規則で定める。

(使用許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、会議室等使用者がこの条例又はこの条例の規定に基づく教育委員会規則の規定に違反した場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(使用料)

第6条 会議室等使用者からは、別表に掲げる使用料を徴収する。

2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 すでに徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより会議室等を使用することができなくなった場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、特に必要があると認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成16年3月26日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第22号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

1 会議室等各室使用料

区分

使用料(1時間当たり)

会議室

400円

視聴覚ホール

1,200円

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げる。

2 亘理町民以外の者が使用する場合の使用料は、この表に定める金額の5割に相当する額を加算した額とする。

3 入場者から入場料その他これに類する料金を徴収する場合の使用料は、この表に定める金額(前号に規定する場合にあっては、同号に定める金額)の10割に相当する額を加算した額とする。

4 使用料には、消費税相当額を含むものとする。

2 会議室等冷暖房使用料

区分

使用料(1時間当たり)

会議室

400円

視聴覚ホール

1,200円

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げる。

2 使用料には、消費税相当額を含むものとする。

3 会議室等付属設備及び備品使用料

区分

数量

単位

使用料(1回につき)

ビデオプロジェクター

1

2,000円

S―VHSビデオデッキ

1

1,000円

LD・CDプレーヤー

1

1,000円

スライド/TVコンバーター

1

1,000円

16ミリ映画/TVコンバーター

1

1,000円

教材提示装置

1

500円

カセットデッキ

1

500円

備考 使用料には、消費税相当額を含むものとする。

亘理町立図書館条例

平成6年3月25日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成6年3月25日 条例第2号
平成9年3月25日 条例第7号
平成16年3月26日 条例第6号
平成19年3月23日 条例第10号
平成30年3月20日 条例第22号