○公民館長に対する事務委任規程

昭和30年3月25日

教育委員会規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第2項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の一部を公民館長(以下「分館長」も含む。以下「公民館長」という。)に委任することに必要な事項を定めることを目的とする。

(委任事項)

第2条 教育長は、次の各号に掲げる事務を公民館長に委任する。

(1) 所属職員(以下「職員」という。)の6日間以内の出張及び復命に関すること。

(2) 職員の7日以内の休暇・欠勤その他の諸願出に関すること。

(3) 公民館・図書館等の使用に関すること。

(4) 亘理町公民館等使用料徴収条例第6条に規定された事務を公民館長に委任する。

(重要かつ異例の場合)

第3条 公民館長は、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和31年10月1日教委規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

公民館長に対する事務委任規程

昭和30年3月25日 教育委員会規程第7号

(昭和31年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和30年3月25日 教育委員会規程第7号
昭和31年10月1日 教育委員会規程第7号