○亘理町社会教育指導員規則

昭和47年4月18日

教育委員会規則第1号

第1条 亘理町教育委員会に社会教育指導員を置く。

2 社会教育指導員は、教育長・公民館長の求めにより、教育委員会・公民館の社会教育事業に対し、指導・助言又は援助を行なうものとする。

第2条 社会教育指導員は、有識経験者のうちより、教育委員会がこれを任用する。

2 社会教育指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第に規定する会計年度任用職員とする。

第3条 社会教育指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。但し、再任をさまたげない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月1日教委規則第4号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

亘理町社会教育指導員規則

昭和47年4月18日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和47年4月18日 教育委員会規則第1号
昭和47年10月1日 教育委員会規則第4号
平成12年3月31日 教育委員会規則第5号
令和2年3月31日 教育委員会規則第1号