○亘理町立学校給食センター処務規則

昭和48年4月12日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 亘理町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の組織及び職員の服務その他についての必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(班の設置及び分掌事務)

第2条 給食センターに庶務班を置き、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 給食センターの運営管理に関すること。

(2) 給食の供給に関すること。

(3) 給食センター運営委員会に関すること。

(4) 学校給食の向上発展に関すること。

(5) その他学校給食に関すること。

(職務)

第3条 所長は、所属の職員を指揮監督し、給食センター管理の責に任じ、所管業務を掌理する。

(専決)

第4条 次に掲げる事項は、所長がこれを専決する。

(1) 文書の経由・進達に関すること。

(2) 給食センターの運営管理に関すること。

(3) 職員の時間外勤務・休日勤務命令に関すること。

(4) 職員の出張命令に関すること。

(5) 職員の願出処理に関すること。

(6) 前各号のほか、軽易な事項と認められるもの。

(公印)

第5条 給食センター及び所長の公印は、別図のとおりとする。

(勤務時間の例外等)

第6条 所長は、必要と認めたときは、1日の勤務時間を越えない範囲内で執務時間を変更し、又は休日などに勤務した職員には、代日休暇を与えることができる。

(他の諸規定の準用)

第7条 この規定に定めるもののほか、事務処理その他必要な事項については、教育委員会及び亘理町の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年9月27日教委規則第4号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成18年9月29日教委規則第12号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別図

画像

亘理町立学校給食センター処務規則

昭和48年4月12日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和48年4月12日 教育委員会規則第1号
平成13年9月27日 教育委員会規則第4号
平成18年9月29日 教育委員会規則第12号
平成21年3月27日 教育委員会規則第3号
令和2年3月31日 教育委員会規則第2号