○亘理町教育委員会情報公開施行規則

平成13年3月30日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規定は、亘理町情報公開条例(平成13年亘理町条例第6号)第24条の規定に基づき、亘理町教育委員会の行政文書の開示について必要な事項を定めるものとする。

(行政文書の開示)

第2条 前条の行政文書の開示については、亘理町情報公開施行規則(平成13年亘理町規則第1号)の例による。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

亘理町教育委員会情報公開施行規則

平成13年3月30日 教育委員会規則第2号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成13年3月30日 教育委員会規則第2号
令和5年3月27日 教育委員会規則第2号