○亘理町教育委員会傍聴人規則

昭和30年2月1日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の手続き)

第2条 会議を傍聴しようとする者は自己の住所・氏名等を会議傍聴人受付簿に記入し係員の指示に従つて傍聴席に入らなければならない。

(傍聴の制限禁止)

第3条 教育長は必要があると認めるときは傍聴を制限することができる。

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は傍聴を許さない。

(1) 酒に酔つていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物を携行している者

(3) その他傍聴を不適と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 私語談話又は拍手等をしないこと。

(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明しないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 帽子をかぶらないこと。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をしないこと。

2 教育長は前項各号の事項を守らない者があるときはこれを静止し、これに従わない場合は退場を命ずることができる。

第6条 傍聴人は教育長が傍聴を禁じたとき又は退場を命ぜられたときは直ちに退場しなければならない。

第7条 傍聴人は第5条第1項各号に規定するほか、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年10月1日教委規則第3号)

この改正規則は、公布の日から施行する。

(平成28年8月1日教委規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則の規定は適用しない。

(令和5年3月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

亘理町教育委員会傍聴人規則

昭和30年2月1日 教育委員会規則第3号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和30年2月1日 教育委員会規則第3号
昭和31年10月1日 教育委員会規則第3号
平成28年8月1日 教育委員会規則第1号
令和5年3月27日 教育委員会規則第1号