○亘理町スポーツ推進基金条例

平成3年3月11日

条例第2号

(設置)

第1条 体育及びスポーツの推進発展を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、亘理町スポーツ推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、3,100万円とする。

2 町長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、次に掲げる事業に要する経費に充て、又は基金に編入するものとする。

(1) スポーツに関して顕著な成果を挙げた者及び団体に対する顕彰

(2) 国又はこれに類する団体が主催する運動競技会に選手役員として参加する者に対する助成

(3) 体育及びスポーツの指導者育成

(4) 地域スポーツの推進のための活動に対する助成

(5) その他地域スポーツ推進発展及び競技力水準の向上を図るための事業

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年7月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月12日条例第10号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

亘理町スポーツ推進基金条例

平成3年3月11日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成3年3月11日 条例第2号
平成3年7月1日 条例第33号
平成4年3月27日 条例第15号
平成5年3月12日 条例第10号
平成23年12月16日 条例第33号
令和3年3月18日 条例第3号