○亘理町介護保険給付準備基金条例

平成12年3月31日

条例第10号

(設置の目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、介護保険給付準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 毎年度予算で定める額

(2) 毎年度介護保険特別会計決算剰余金の2分の1以上の額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入するものとする。

(運用及び処分)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、その全部又は一部を運用又は処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

亘理町介護保険給付準備基金条例

平成12年3月31日 条例第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月31日 条例第10号
令和3年3月18日 条例第3号