○亘理町奨学教育基金条例

昭和53年3月27日

条例第10号

(設置)

第1条 奨学金の貸付け及び教育の振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、亘理町奨学教育基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 毎年度予算で定める額

(2) 指定寄附金及び不動産等

(運用)

第3条 町長は基金の目的に応じ、基金の確実かつ、効率的な運用に努めなければならない。

2 基金は、その基金を奨学資金貸付特別会計に貸し付けて運用することができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(収益金の処理)

第6条 基金から生ずる収益金は奨学資金貸付特別会計歳入歳出予算に計上し、奨学金にあてる。

(処分)

第7条 町長は、教育の振興を図るために要する経費の財源に充てるため、基金を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に奨学資金の目的をもつて積み立てられた資金は、第2条の規定による基金の一部とみなす。

3 亘理町奨学会設置に関する条例(昭和33年亘理町条例第9号)及び亘理町奨学会基金積立条例(昭和33年亘理町条例第14号)は、昭和53年3月31日限り廃止する。

(平成元年3月13日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(亘理町奨学資金貸付特別会計条例の一部改正)

2 亘理町奨学資金貸付特別会計条例(昭和53年亘理町条例第12号)の一部を次のように改正する。

第2条中「奨学基金」を「奨学教育基金」に改める。

(令和3年3月18日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

亘理町奨学教育基金条例

昭和53年3月27日 条例第10号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和53年3月27日 条例第10号
平成元年3月13日 条例第15号
令和3年3月18日 条例第3号
令和5年3月17日 条例第4号