○亘理町町債管理基金条例

昭和54年12月25日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、亘理町町債管理基金(以下「基金」という。)の設置、管理及び処分について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町債の償還金の財源に充てるため、基金を設置する。

(積立)

第3条 基金として積立てる額は、当該年度の予算で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実、かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(益金の処理)

第6条 基金から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第7条 基金の処分は、一般会計予算の定めるところにより行うものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

亘理町町債管理基金条例

昭和54年12月25日 条例第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和54年12月25日 条例第18号
令和3年3月18日 条例第3号