○亘理町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月16日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号及び第8号の規定に基づき、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価額700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 議会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産、営造物又は議会の議決に付すべき契約に関する条例は、廃止する。

(昭和52年12月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日条例第11号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

亘理町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月16日 条例第4号

(平成5年3月29日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月16日 条例第4号
昭和52年12月24日 条例第30号
昭和61年6月27日 条例第18号
平成5年3月29日 条例第11号